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職業安定所の求人票に記載している「若年者等トライアル併用求人」・「若年者奨励金対象求人」・「既卒トライアル併用求人」と言…

職業安定所の求人票に記載している「若年者等トライアル併用求人」・「若年者奨励金対象求人」・「既卒トライアル併用求人」と言う制度の実施期間? は、会社に入社してから約3ヶ月は国から補助金を貰いながらの見習い期間と聞きました。 でも、3ヶ月の見習い期間終了後、会社側から「貴殿は弊社に合わないから、退職願いを自発的に出して辞めてください」等と言われて、強制的に辞めさせる事はありますか? 実際そう言うことが行われた場合には、職業安定所に文句を言いに行けば相談に乗ってくれますか?

補足

もし、実際に3ヶ月のトライアル期間終了後、退職する事になったときには、次の会社に転職するときに不利になりますか? また、履歴書には「トライアル期間終了により退職」と記入すれば良いですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足について 退職する時は期間満了につき退職です。 会社都合なので不利にはならないでしょう。 ---------------------------------------------------- 若年者等トライアル併用求人・・・若年者を3ヶ月の有期雇用(3ヶ月で終了の場合あり) 若年者奨励金対象求人・・・長期間、職についていない若年者を正規職員として雇用 既卒トライアル併用求人・・・3ヵ月の有期雇用を経て未就職卒業者を正規職員として雇用(3ヶ月で終了の場合有り) ※若年者等トライアル併用求人と既卒トライアル併用求人は、最初の3ヶ月は有期雇用なので期間終了後退職もありえます。

    なるほど:2

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