教えて!しごとの先生
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うちの母の事なんですが、パート勤めをしています。今までは9時~15時、土日休みでした。

うちの母の事なんですが、パート勤めをしています。今までは9時~15時、土日休みでした。来月から9時~13時にするので毎日休みなし、ぶっ続けで働いて下さいと言われたみたいです。これって、労働基準法とかにはひっかからない範囲なんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1日4時間で31日勤務した場合、124時間勤務となり残業は発生しませんが、少なくとも月4日分は毎月法定休出で三割五分増しの割増賃金対象となりますので、支払っており、また36協定書という協定書をきちんと結んでいれば問題はありません。 それよりなにより、その勤務を続けて、お母様が体調などを崩さなければいいのですが・・・。それが一番気がかりです。 さくら事務所

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