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退職と給与について 2月末日付けで退職しました。有休消化のため、1月中旬から実質仕事はしていません。

退職と給与について 2月末日付けで退職しました。有休消化のため、1月中旬から実質仕事はしていません。 毎月25日が給料日であるため、2月分の給料を下ろしにいくと振込まれていませんでした。 退職金は31日に振込まれることになっています。 質問ですが、有休中も給与って出ますよね? 最後の給料は退職金と同時に振込まれるという場合はありますか? 大変無知な質問で申し訳ありません!(>_<) 会社に問合せる前にこちらで聞いてみたかったのでよろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます! 退職日は2月末で間違いありません。2月に保険証を使用できました。 その保険証なのですが、最近返却したばかりです。保険証の返却が遅かったために給料の支払い手続きができないということはあるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃金は毎月決まった時期に支払わなくてはなりませんので、退職金のついでにというのは考えにくいです。 有休は賃金が支払われた上で労務提供義務が免除されます。賃金は通常賃金とは限りません。平均賃金のこともあるので、通常賃金より目減りするということはありますが、ゼロはありえません。 退職日はたしかに2月末日でしたか? 最終出社日もしくは1月末が退職日だったということはありませんか? 健康保険証はいつ返却しましたか? 2月末退職だったら、2月末の退職日まで健康保険が使えたはずですが、ひょっとして1月で返却しましたか? 1月で返却したのなら、1月で退職処理をしているのかもしれませんよ。 補足 疑うようで悪いのですが、社会保険資格喪失手続は保険証がなくても可能です。年金事務所窓口では、本人から提出がないということで話をすれば、本人から提出があれば提出するということで話が終わります。そうなれば、医療機関では保険者から支払われず、あなたに不足分を支払ってくれといってくるということになります。まさかとは思いますがね。 憶測でものをいってもはじまりません。2月末で退職だとすれば、賃金は支払日に支払われなくてはいけません。保険証の返却と賃金支払いはなんの関係もありません。社会保険資格喪失手続より先に賃金を支払ったところでなんの不都合もありません。

  • 有休を使用したのであれば当然支払われねばなりません。 退職金と同時かは会社によるでしょうが、賃金は賃金として支払日に支払う義務があります。

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