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雇用保険は1ヶ月のうち、14日以上勤務していれば1ヶ月としてカウントされるというのは本当ですか? 自分でも探してみたの…

雇用保険は1ヶ月のうち、14日以上勤務していれば1ヶ月としてカウントされるというのは本当ですか? 自分でも探してみたのですが、ハローワークのHPには書いていないようでした。自分は以下のような状態なのですが、1年間雇用保険に加入したことになるのでしょうか。 A社にて 4月~12月10日まで(8か月と10日)勤務し、雇用保険加入 B社にて 翌1月11日~4月末日予定まで(3カ月と約20日)勤務し、雇用保険加入 お手数ですが、詳しい方ぜひご教授願います!!

補足

ちなみに私は、障害手帳を持った就職困難者です・

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「雇用保険の被保険者期間1ヵ月」を求めるには ①まず、1ヶ月というのは、月の1日~末日までで区切るのではありません。 退職=雇用保険の被保険者資格を喪失する日を起算の日にします。 例えば、 20日に退職したら、「前月の21日~今月の20日」が計算の元となる1ヵ月です。 さらに、その前の21日~翌20日、さらにその前、、、、とさかのぼります。 月末の退職なら、ちょうど、毎月「1日~末日」になります。 ②次に、①の1ヶ月の間は雇用保険の被保険者であること。 たとえば、1/10に入社して2/5に退職したら、その間必要な出勤日数を満たしていても、1/6-1/9の期間に被保険者である条件を満たしていないことになります。 ③そして、①の1ヶ月間に11日以上(14日ではありません)の賃金支払いの基礎となる日(単純にいえば、出勤した日。有休も出勤に含む)があること。 これを満たす1ヵ月の期間があると、「被保険者期間1ヵ月」と計算されます。 貴方の場合、近い勤務から遡るとして B社 1月11日~4月末日予定まで(3カ月と約20日) ここは、2、3、4月は、大丈夫として、 1月は1/1~1/10 の期間が被保険者ではないので、1月に11日以上勤務していたとしても1ヵ月とはなりません。 したがって、B社では被保険者期間3ヶ月です。 A社は、計算を省きますが、8ヶ月。 合計で、被保険者期間が11ヶ月しかないので、自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当の受給資格がありません。 B社での被保険者期間を4ヶ月にするには、5/10までの勤務が必要です。

    ID非表示さん

  • https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html ←にその事についての記述があります。 ※4月末で退職されるのですか?、会社都合(倒産や解雇)で辞められるのであれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です、自己都合で辞められる場合は1年以上の被保険者期間と勤務実績が必要になりますので1年に満たない可能性があります。 詳しくは最寄りのハローワークでお尋ねください。

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