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パワハラにより、退職しました。 私としましては悔しくて悔しくて仕方ありません(;_;) 退職届にはやむをえず「一…

パワハラにより、退職しました。 私としましては悔しくて悔しくて仕方ありません(;_;) 退職届にはやむをえず「一身上の都合」と書いたのですが、 離職票の記載欄には「パワハラにより精神的苦痛を受け~」 と書きました本日その相談に、労働基準局に行ってきましたら、 会社に対する「あっせん申請書」があると、説明されました。 それをやるかやらないかは、本人次第だと。 私はその、あっせんを実行しようと思います。 このままだとどうしても納得がいかなくて。 まず、そのあっせん書を提出する前に、 自身で会社に文書を提出する、らしいです。(自分で考えて書いてと) そこで自分で文章を考えました↓ ------------------------------------------------- ○○株式会社 総務課 ○○様 平成23年3月○日 この度、3月○日付けをもちまして退職いたしました ○○営業所の○○○○です。 わたくしは、できるだけ会社を続けたかったのですが、 上司のひどいパワーハラスメントの繰り返しにより、 精神的苦痛をひどく受け、体調不良に陥り、 辞めざるえない状態になりました。 つきましては、 経済的損害に対する補償金1ヶ月分、 精神的損害に対する補償金1ヶ月分 を 4月○日までにお支払いいただきたく存じます。 何卒ご配慮のほど宜しくお願い申し上げます。 ------------------------------------------- ↑ なにぶん、初めての経験で、 文章も下手くそです。 こう書いたほうがいいよ、 とか 何かよいアドバイス等ありましたら 教えてください。 助けてください。 昨今、インターネットで、とても情報が便利になりました。 知恵袋という場をお借りして。 宜しくお願いします。

補足

・宛名は、会社の代表者にします。 ・1ヶ月分というのは、 労基では具体例を 経済2、精神的2ヶ月分 と言われましたが、 私的に給料の1ヶ月分にした、という事です。 ・パワハラの具体例に関しては、 以前、本社の人に相談した時の文書を添付します。 ・michiyo_kanae_mamaさんへ 「辞めるのを選んだのは貴方~」 とありますが、 私も続けたかったんですが、 もう、いられる状況ではなかったんですよ。 わかってください。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、会社を相手にするのですから、宛名は会社の代表者です。 総務課の一担当者に宛てるものではありません。 「○○営業所の○○○○です。」は、もう違うでしょう。 この度、3月○日付けをもちまして退職いたしました○○○○です。 在職時は、○○営業所に所属しておりました。 かな。 -------------------------------- わたくしは、できるだけ会社を続けたかったのですが、 上司のひどいパワーハラスメントの繰り返しにより、 精神的苦痛をひどく受け、体調不良に陥り、 辞めざるえない状態になりました。 -------------------------------- これじゃ、何があったのかさっぱりわかりません。 もっと具体的に、5W1Hを満たして、何があったかの実例をあげて、説明しないと。 -------------------------------- つきましては、 経済的損害に対する補償金1ヶ月分、 精神的損害に対する補償金1ヶ月分 を 4月○日までにお支払いいただきたく存じます。 -------------------------------- こういうのは、正確に書かないと。 「在職時の賃金1ヵ月分」ということですか? それと、辞めることを選んだのは貴方ですから、経済的な損害を会社に求めるのは無理ではないですか?仕事を続けていれば賃金はもらえるのですから。

    6人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • こういう事案の場合、事実確認がしにくい(そんなつもりはなかった、貴方に期待をしていたので激励のつもりだったと言えば相手は逃げられます)のであっせんは不向きです。あっせんに参加しません!と言えばそれで終了となってしまいます。私は労働審判という制度がおすすめです。わざわざ相手方に事前に手紙を送って金員の請求をする必要はありませんし、裁判官の他に労働関係に長けた方が審判員としていらしゃいますので的確な判断をしてくれます。但し、手続きが少し難しいので弁護士を雇うまでは必要ないと思いますが、ネットや図書館などで労働審判について勉強して申し立てをすればいいと思います。(私はそれで申し立てを行いました)

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    2人が参考になると回答しました

  • 元労働局総務部企画室総合労働相談員ですが、 金額は出した方がいいですね。 説明は受けていると思いますが、あっせんは会社が参加しなければ、打ち切りで終了です。 あっせんに参加してくれる会社はかなりいい会社だとおもっておくことです。 ちなみに、あっせんでパワハラの事実認定とかはどうでもいいことです。 あっせんは解決することが目的であり、白黒つけるのは裁判ですることです。

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