解決済み
クリニックを経営している者です。 パート職員で、一日だけ(3時間)働いて、次の日から連絡が取れず、来なくなった 人に対して、賃金を請求されたら、支払う必要がありますか? また、この人に対し、損害賠償することは、可能でしょうか? こちらの損害は、その人を指導する他のパート職員を出勤させた賃金や、制服代や、靴にかかった費用などです。
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賃金の支払いと損害賠償請求は別に考えなければなりません。 賃金に関しては労務の提供があった限り支払わなければなりません。 一方、民法第628条では、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができるとされ、さらに民法415条により債務不履行による損害賠償請求が可能となります。 連絡がとれないとの事ですのでまずは支払督促をかけるとよいでしょう。 弁護士に頼まなくても家庭裁判所に行けば教えてくれますよ。
例え1日でも貴方のクリニックに対し労働提供して貰った以上貴方は従業員にその対価を支払わなければなりません。支払い方法は他の方も言われていますが相手が指定した口座に振込む必要はなく何時取りにきても支払えるように準備しておき受け取りに来るように連絡すると良いでしょう。損害賠償ですが確かに民法でも労働基準法でも従業員が出勤しなくなった事でクリニックが損害を被った場合被った損害を細かく立証する事で損害賠償請求する事が認められています。但し現状は相手が任意で支払わない限り回収する事は殆ど不可能でしょう。相手が任意で支払わないなら裁判を起こし請求する事になりますが殆ど認められた判例は有りませんし費用倒れになるでしょう。貴方の場合認められるかは裁判所が判断するのでなんとも言えませんので弁護士等に相談すると良いでしょう。尚本人の同意なしに給料からの天引き相殺は認められないので損害賠償請求するなら一度全額支払い請求しましょう
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