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退職させてもらえない場合のアドバイスお願い致します。

退職させてもらえない場合のアドバイスお願い致します。3年働いた職場を退職したいと思ってます。 私の職場は夫婦で経営しているところなのですが、1/10に上司に3/20で辞めさせて下さいと相談したところ「無理だ」と断られました。 その後、もう一人の上司(奥さん)に呼び出され話をしたところ「やりたいことが決まったらいつでもやめていいから言ってね」とのことでした。 なので、2月の半ばに「やりたいことが出来たので4/20で辞めさせて下さい」と伝えると「旦那に一応伝えておくと無理だと思うよ」と言われました。 昨日、その奥さんの方の上司に呼び出され「旦那に伝えたけど、4/20とか無理だから」と断られてしまいました。 情けない話ですが、あまりにその言葉がショックで今日仕事を初めて休んでしまいました。 残業代もなく、社会保険もなく、有給もつかわせてもらえない上に先輩がみんな辞めてしまい私一人で新人の方を教えている現状に疲れてしまいました。 口頭での話だけで退職届はまだ出していないので、退職届を内容証明郵便にてだしたとしても、この場合だと就業規則の通りに明日から一ヵ月は働かないといけないのでしょうか? 嫌なことも沢山あったけど3年間お世話になったので、なるべく円満に退職したいと思い我慢してきましたが出来れば明日も行きたくないほど苦しいです。 長くなってしまいましたが、是非アドバイスをお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    やめたいのであれば、明確な退職意思を示せば、2週間経過後、任意退職となるだけのことです。 事業主を承諾は不要です。 就業規則で1ヶ月前という規定があるようですが、あなたはすで申出ています。明確な辞職意思の表示ではないので、労働契約の合意解約の申込みにしかすぎませんでしたが。申し込みですので、事業主が承諾しないと合意解約は成立しません。が、明確な辞職意思を通知すれば、2週間後、退職の効力が生じます。民法627条1項の規定です。労基法ではありません(労基法には労働者からの退職に関しての規定がありません)。 明確な辞職意思表示は、退職届を提出すればいいでしょう。見ていないといわれるおそれがあるのでしたら、内容証明郵便(配達証明つき)でもかまいませんが。郵便の場合は到着してから2週間後が任意退職です。到着日はカウントせず、到着した次の日からカウントします。内容証明郵便だと、見ていないというのは通りません。到着し、当然に見ることができる状態になっていれば、通知したとみなされます。出社したくなければ、有休を同時に申請すればいいでしょう。時季変更権を行使する余地はありません。有休は申請するだけで有効です。代替日を提示できませんから。そして2週間経過したら退職です。少しでも円満に、ということでしたら、2週間は労務提供することです。 社会保険は適用事業所でなければ、加入義務はありませんが、残業したのに残業代が支払われていないのであれば、賃金不払いとして労働基準監督署に申告してもいいかと思います。

  • 『辞めさせて下さい』ではなく、『辞めます』でいいですよ。 労働基準法では就業規則に関係なく、やめる2週間前に言えば一方的に退職できます。 質問者さんの場合、すでに口頭で伝えてあるので、会社がダメと言おうが無理と言おうが関係ありません。 それから有給休暇も使ってないようなので、全て消化してから辞めましょう。一度も使った事がなければ33日分はあるはずです。 それから離職票も忘れないように貰って起きましょう。 以上の点で会社側が拒否したりパワハラしてきたら、労働基準監督所に電話してください。 あなたの人生はあなたが決めるのであって、会社がとやかく言う事ではありません。 会社は自分達の事しか考えていない事と、あなたを都合のいいように使っているだけ、という事に気づきましょう。

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  • 2週間前で法律上は問題ないですよ。 源泉徴収票とかを発行して貰わないといけないから、あんまりゴチャゴチャした辞め方は後々面倒になるからね・・・ いきなり行かないというのはやめて下さいね。 残業代は別で争って下さいね。 有給は辞めてしまってからウジウジ言っても難しいので、辞めてない内に消化して下さいね。 社会保険はもう辞めるからなんとも・・・

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