解決済み
取引先が天災(東北大地震)により操業を停止することに取引先が、この度の大地震で操業を停止することになりました。 それに合わせて、当社も操業を停止する予定です。 その際の対応の仕方ですが、当社の就業規則上では天災のときには操業を停止する旨の記載はあるのですが、今回は自社自身は天災にあっておりません。 取引先が天災によって操業を停止することを理由に、自社でも天災を理由に操業を停止することが出来るのでしょうか? または、自社では天災の被害を受けていないことから、会社都合による休業として休業補償の支払いをしなければならないのでしょうか? ご教示をお願いいたします。
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「取引先が天災によって操業を停止する」ことと、あなたの会社が休業する因果関係によります。 一番肝心な点の説明がありません。 一般論として、取引先が操業停止したからって休業する必要はないわけですから、どういう事情があって休業するのか、という点によります。 例えば、仕入れができない、という理由なら、他社から同種のものの仕入れができるなら、こういう事態を想定して仕入れ先を複数にしておくようなこともできるわけですから使用者側の責任、とされる可能性が高くなります。
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