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現在、変形労働制にて勤務しております。 有給と時給について凄く納得いかない事があったので、詳しい方おりましたら教えてく…

現在、変形労働制にて勤務しております。 有給と時給について凄く納得いかない事があったので、詳しい方おりましたら教えてください。去年の10月21日からバイトとして勤務しております。 小さいコールセンターの立ち上げスタッフとして最初は自分一人だけで勤務しておりました。 二か月経ったら研修期間終了で、SVとして勤務してもらうんで二か月後に時給100円上がりますと 人事の方に言われました。 実際二か月ということだったので1月から100円上がると思い、必死に後から来たバイトの人やクライアント に出向いて会議に参加したりしたのに1月になっても労働契約書の変更等なかったので、社員の方に 入社の時に二か月経ったら100円上がると聞いてたんですけどと言ったら10月はほぼ勤務なかったから 11月からのカウントになりますと言われ、2月から時給が上がりますといわれました。 渋々了承しましたが、有給の事でまた不思議に思う事があり、納得いかないのでお伺いします。 うちのコールセンターは仕事が入る日だけ出勤という変則労働制です。 10月(6日) 11月(10日) 12月(11日) 1月(14日) 2月(17日) 3月(15日) と言った労働日数で時間も1日拘束15時間があったり、6時間で終わる日もあったりです。 契約上は5月末までと言われて入社しましたが、契約書自体は現在4月末まで提出しております。 ただ、3月~4月分も3月10日に提出させられたり非常にあいまいです。 そして3月11日現在4月に仕事が無い可能性があるとなり、もしかすると3月で終わるかもしれないと 言われました。 それは仕方ないとは思いますが、有給がもうすぐ使えると言われていたので使えますか?と聞いたところ 4月は実際仕事しない期間になるから使えない可能性が高いとの事。 契約上籍はあるのに有給使えない事ってあるんでしょうか? あと、一緒に働いている人が同じ会社でうちの部署に異動してきて有給使ったら5時間分しかつけてもらえなかった との事です。 平均労働時間でいくと7時間30分くらいになりました。 なので、この会社自体に問題があるならば人事に相談し、だめなら労働監督署に相談行くべきか すごく悩んでいます。 色々長くて分かりづらいかと思いますが ・有給使えるか ・時給の変更の約束の件 ・有給使った際の時間計算 について教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    1)試用期間を一方的に延長はできません。試用期間は解雇権留保つき労働契約で、不安定な労働条件のため、一方的に延長するということは労働者にとっての不利益変更であり、かってにはできません。正社員拒否事由にあたり、本来なら解雇にあたるところを本人にチャンスを与えるために延長するという場合でなければ不当です。 2)有休は使えるか? 有休は労働日にしか使えません。所定労働日数がどのように定められていたかです。シフトが入っていなくても、所定労働日数分は有休を使えます。所定労働日数以上の日数は取得できません。 3)時給の値下げ変更は労使合意したのであれば、有効です。労働者の合意なく、一方的に不利益変更はできません。 4)有休の賃金は平均賃金または通常賃金です。通常賃金の場合は、有休取得する日の所定労働時間で計算されます。平均賃金でいく場合は、取得する労働日の所定労働事件に限らず、同じ金額になります。通常賃金の場合よりも少なめになろうかと思います。

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