解決済み
育児休業給付の給付資格について厚労省のホームページに 支給対象者 (1) 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。 (2) 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。 ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。 ********************************** とありますが、 (2)は同一企業もしくは会社ではないといけないのでしょうか? 例えば、H17年4月~H22年1月までA病院で働いていて、 H22年2~3月は仕事をせず、4月からB病院働いき、5月に妊娠した場合、 給付の対象となるのでしょうか? どなたかお分かりの方があれば、宜しくお願いします。
上記の質問に対して、 再就職手当てなどをもらっていなかったら給付は可能との、 アドバイスを頂いたのですが、 「再就職給付」以外には、何かあるのでしょうか? 「失業給付」も対象となるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば、お願いいたします。
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前職を辞められてから再就職手当等の給付を受給していなければ、 前職からの雇用保険加入期間が計算されるので受給対象になりますよ。 【補足】 失業給付も対象になります。
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