教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在扶養になっている子供(22歳)が派遣で仕事を始めました。派遣元の社会保険の加入案内が来ましたが、雇用保険はともかく、…

現在扶養になっている子供(22歳)が派遣で仕事を始めました。派遣元の社会保険の加入案内が来ましたが、雇用保険はともかく、厚生年金、健康保険にどうしても加入しなくてはいけませんか?本当は厚生年金に入れるの本当は厚生年金に入れるのはうれしいのですが、(国民年金を払っているので)いま扶養をはずしたら、派遣の仕事が続かなくて、無職になったあと再び扶養にするのがむつかしいと思われるからです。そうなると、今度は本人で国民健康保険になってしまってそれも親が払うはめになりそうだから心配です。・・・たぶん長続きしないと思います。派遣で1~3ヶ月くらい働くばあい、派遣元の社会保険に入らないという選択は可能でしょうか?よろしくお願いします。

続きを読む

246閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    入るしかないです。貴方の会社には期間限定の仕事で一旦不要から抜けれるが入れるか聞きましょう。会社によっては1度脱退したら当年度加入出来ない所もありますが、退職証明書の再提出を出し当然度の収入が不要範囲内ならば入れる所もあります。 どっちにしろ3ヶ月超えたら扶養から外れなければなりませんし、扶養のまま年収制限を超えた場合は会社からお伺いが来る事があります。お子さんのお勤め先から税務署に提出すれば分かるのです。その場合は過去3年遡ってお伺いが来るので面倒です。 今は扶養控除の条件も変わっているようですし、会社の扶養手当の問題もあるので素直に会社に聞いたほうが良いです。派遣会社も大手はかなり厳しくなっていて、ほっといても法に則って手続きする所もあるそうです。

  • >派遣元の社会保険に入らないという選択は可能でしょうか? 社会保険の加入は ①1日又は1週間の所定労働時間および ②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上 http://www.nabejim.com/pato2.htm を満たした場合義務なので、不可能です。 スタッフに加入させなかったら、最悪の場合、派遣会社は認可取り消しもあり得るので、派遣会社も認めるところは違法業者を除いては不可能というのが現状です。 どうしても嫌なら辞めるしかないでしょうね。 今後はhaakmayuさんが息子さんに上記①②を満たさない仕事、または、2ヶ月未満の短期の仕事を言ってあげてrください。

    続きを読む
  • 基本一週間の労働時間が、30時間を超える場合は、加入対象になります。自己都合での未加入はできません。 ただし契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる