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失業保険 受給資格についてお訪ねします。 契約社員として働き出して3ヶ月が経過しますが、契約更新しない旨通知があり…

失業保険 受給資格についてお訪ねします。 契約社員として働き出して3ヶ月が経過しますが、契約更新しない旨通知がありました。途中、会社役員であった時期もあるのですが失業保険はどのように受給できるのですか。社会人になってから一度も失業保険をつかったことがなく、 ・A社 正社員(10年・雇用保険あり) ・B社 正社員(2年・雇用保険あり) ・C社 会社役員(3年・雇用保険なし) ・C社 契約社員(3ヶ月・雇用保険あり) という経歴です。 雇用保険に入っていない期間は、会社役員であった期間だけです。 現在の私に受給を申請できる資格があるかどうか、教えていただければと思います。 ご回答をお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の基本手当金(いわゆる失業保険金)の受給要件は、離職日前2年間に被保険者としての期間が12カ月以上あることが必要です。その12カ月以上も各月11日以上の賃金支払基礎日数が必要です。ご質問を拝見しますと、A社~C社に勤務されていた時期が不明ですが、もし直近がC社で順次B社、A社と遡るということであれば、あなたの場合には離職日前2年間はC社の役員をしていた時までなので、12カ月維持用の被保険者期間がありませんので、受給資格はありません。ただし、C社で役員をされていたときに兼務役員としてハローワークに届出て被保険者として保険料を納付していれば、受給できる可能性もあります。

  • C社の3年間は雇用保険料は納めていないということなら、現在はC社の3ヶ月しか期間がありませんから受給資格はありません。 雇用保険の期間が通算できるのは離職して1年以内に雇用保険に再加入することが条件ですからそれがありませんので通算はできません。

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