解決済み
他の営業所へ自宅から直接、応援に行く場合の時間は実働にならないのでしょうか?それとも通勤時間なのでしょうか?私は自宅(A)から会社(B)まで30分の電車通勤です。 会社から他営業所(C)へ応援に行く様にと、指示がありました。 (C)は(B)からは更に1時間30分かかります。 交通費は支給されますが勤務時間は(C)に着いてからタイムカードを出勤打刻し、退社も(C)で打刻します。 すなわち、往復3時間の時間が無給です。これっておかしくありませんか? 会社に聞いたら「うちの会社は通勤とみなしており実働時間には入らない」と言われました。 もちろん、応援手当なるものもありません。 因みに応援に行くには始発電車で直接(C)に行かなければ出勤時間に間に合いません。非常に疲れます。 位置関係は次の通りです。 (A)---30分---→(B)--------1時間30分---------→(C) 計2時間(通勤時間?) (C)へ行くには、(B)へは行かず、直接(C)へ行きます。 仮に(B)(C)間で怪我をした場合は通勤災害なのか業務中災害なのかも疑問です。(会社は通勤災害といってますが) 労基法に抵触していませんか? 又、(B)(C)の中間に(A)がある人や、むしろ、(B)より(C)の方が近い人も居ます。その場合はどうなるのでしょうか?
通勤手当と旅費の違い。通勤時間と移動時間の違いも分かり易く教えてください。 尚、回答はどなたからでも結構です。よろしくお願い致します。
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あたしが以前に勤務していた企業であなたと全く同じ通達を受けたことがありました。あたしの場合は下記の時間帯。 (A)…1時間…(B)…30分…(C)(AからBを経由してCは1時間30分、Aから直接Cに行くと1時間) (B)(C)間はあくまでも「始業時間にな間に合うように会社から別の営業所への最短距離での移動中」であり「定められた業務時間内に会社から営業所への移動」には当たらないので「通勤災害」に該当するのではないでしょうか。通勤定期外の区間を利用するのであれば、「近距離交通費」として清算できるシステムがあれば請求できます。なお、「近郊交通費」の取り決めは「労働基準法」にはなくそれぞれの企業の「就業規則」「職務規定」などで決定されるものです。 請求ができる場合ですが、 (B)(C)の間に(A)がある場合には,(A)(C)間が通勤定期外の区間ですので「近郊交通費」の請求はできます。 (B)より(C)の方が近い場合は「(C)が通勤定期の区間内にあり、徒歩圏内であれば交通費支給なし」「バス・タクシー移動をともなうのであれば可能」。バスであれば地図で確認できますし、タクシー利用であれば「タクシー券」(座席にある住所・電話番号を書いたカード(?)」があれば証明できます。
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