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傷病手当の受給について

傷病手当の受給について三月末で派遣契約が切られる予定の派遣社員です。 正直体がぼろぼろなので、医師の診断で可能なら退職後も傷病手当をしばらくいただけないかと画策しております。 ちなみに契約更新ができない理由も「見ていて、うつ病一歩手前だから」と派遣元が判断した結果です。 以下の条件が追加されます。 ①有給が現時点で後7日残っています。 ②保険加入期間は去年の3/1からなので、一年満了です。 ③今週末にお医者さんに行く予定です。心療内科には定期的に通っていて、デパス、睡眠薬数種、ADHD治療薬、てんかんの薬などをもう一年以上処方されております。 ④仕事があるので吐き気や頭痛と闘いながら出社しているものの・・・・正直休みたいです。 ⑤同居している彼氏には、夜中に奇声を発して暴れる、眠れないといって薬を多量に服用して立てなくなる、リストカットをするなどの問題行動が最近多発しているという報告が上がっています(実感はあまりない。。。) 以上を踏まえて、受給のかのうせいはあるでしょうか。 またどのような手続きを踏むのが最適でしょうか。 どうぞお知恵をお貸しください。

補足

ちょっと急いでいるので、別カテでも質問中です。ごめんなさい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金の退職後の受給条件とは以下のようになります。 【退職後も傷病手当金を受給出来る要件】 1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。 4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 お話では1年を経過しているようですので、大丈夫かと思います。あとは主治医の先生と相談され、退職以降の就労が出来ない旨の診断書を書いて頂く事です。傷病手当についてはそのようですが、他にも病気やけがを理由に就業が出来ない方々への救済策が各自治体においてあるようなので、社会保険事務所、国民健康保険課などに確認をして見られてはいかがかと思います。(確か自治体に医療費を一部免除してくれる補助制度があったかと思います)

  • 有給を使っている間は傷病手当は請求できないので使いきってからなおかつ4日以上継続して休むことが必要です。例えば明日から有給7日使ってその後1日も出勤しなければ請求できます。 有給が終わったら退職日までに傷病手当の請求用紙を郵送してもらって下さい。

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