解決済み
こんにちは。 長くなりますが有休について質問させて下さい。 労働基準法で半年以上1年半以下勤めている労働者には1年次に10日の有休が認められていますよね。 私は去年の4月から勤務しているのですが、この1年次というのは半年経った去年の10月から1年間という事なのでしょうか。 それとも働きだした4月から1年間? うちは雇い主から有休についての説明がまったくなく、自分で調べて先日雇い主に聞いたところ「うちは半年に5日取得出来る事になっている。有休を取らない場合は換金という形になっているので、今月の締め日までに申告がなければ5日分の給料を払う」と言われました。 それはとても有り難いのですが、去年の4月から1年間に10日の有休取得資格がある場合は、10月に5日分の換金があったはずでは?と疑問に思いました。 うちの雇い主はこちらから言わない限り何も教えてくれず、今回の有休についても私から言わなかったらなかった事にされていたと思います。 詳しく聞こうとしても「税理士さんに全てまかせているから僕はわからない」と逃げるばかり。 そこでハッキリさせたいので、どうぞ皆様の知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。
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法定年休は入社して 半年で10日 その1年後(入社後1年半後)11日 その1年後(入社後2年半後)12日 その1年後(入社後3年半後)14日 その1年後(入社後4年半後)16日 その1年後(入社後5年半後)18日 その1年後(入社後6年半後)20日 その1年後(入社後7年半後)20日 ・・・・・・・以下同様 のように発生します。 発生要件は、出勤率8割です。 発生して消滅までの時効は2年です。 半年に5日しか使えないというのは間違いです。就業半年で10日間は、半年から1年半にかけて付与されるのではなく、半年後に付与されるのであって、付与直後にすべて使い切ることも可能です。 年休の買い上げは禁止されていますが、時効を迎えた年休の買い上げが禁止されているわけではありません(奨励はされていませんので、買い上げ価格は任意です。つまり1日10円でも通ります。本来ゼロ円ですから)。ですから、付与されてから2年後に買い上げるのは合法ですが、2年以内に買い上げるのは違法です。法令における年休の趣旨は、労働者の休息にあり、買い上げてもらうためのものではありませんから。付与された半年後に買い上げるのは違法です。 税理士? その税理士はあほですか? 社会保険労務士でなくても、年休の指導をするのなら、年休の基本を知らないはずはありません。それは事業主が税理士のせいにして逃げているだけです。 労基法39条を参照してください。半年毎に取得とかいう記述は一切ありません。労基法は強行法規であり、労基法の基準に満たない就業規則のその条文に効力はありません。 本人が納得すれば、半年後とに買い上げてもいいということにはなりません。強行法規ですから、労働者の承諾があってもだめです。金さえ払えば取得させなくてもいいというモラルハザードがおこりえるので、買い上げは禁止されていると思われます。
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