解決済み
業務委託契約は雇用契約と異なり、労働法規は適用されません。いわば、自家営業と同じです。したがって、契約内容の成果物を納品しなければ代価はもらえない、業務委託が終了すれば仕事も終了する。当然社会保険は自分で負担して、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない。その代わり、副業自由、仕事をする時間に制限はない、土日休みでなくても、休暇がまったく無くても、深夜に仕事をし続けても労働基準監督署は何も言わない、という「自由」があります。 業務の内容にもよりますが、同じことをやるのであれば、結論として社員に比較して会社が有利、仕事をするものにとってきわめて不利だといえます。
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