解決済み
アルバイトの事で質問させていただきます;; フリーターがアルバイトをしている場合、月間労働時間は何時間までと決まっているのでしょうか? また、決まっていた場合は何か課税等があるのでしょうか? 基礎の基礎を質問してしまい、申し訳ありません。 回答の程、いただけたら幸いです。
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フリーターとかアルバイトといった定義は、法律上ありません。あくまで、労働時間や収入額に応じて社会保険や雇用保険への加入、所得税の支払い等が決定します。 労働時間について 法律上働く時間の上限については1日8時間、1週40時間を原則としますが、変形労働時間制や時間外・休日労働をできる状態にした場合にはもっと長く働くこともできます。 課税等について 社会保険に加入している会社で働いている場合の社会保険への加入は、そこで定めている労働時間の4分の3以上働いている場合には加入しなければなりません。これにより社会保険料の自己負担分が発生します。ただし、国民健康保険からは抜けることになりますので、国保の支払いはなくなります。 雇用保険については、1週間の労働時間が20時間を超える場合には加入しなければなりません。これにより、雇用保険料の自己負担分が発生します。 所得税等については長くなりますので記載しませんが、あまり所得がないのに税金を取られている場合には、確定申告により戻ってくることもありますので税務署へ確認してください。
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