解決済み
有給休暇について中途採用で、昨年の7月1日から正社員として働いているものです。 最初の雇用契約で試用期間は無しのお約束です。 先週からひどい風邪をひいてしまい、3日程休んでしまったのですがその届書を記入している際 有給が使えるのか気になり経理課の方に「私の有給休暇の残数はどれぐらいでしょうか?」 と聞いたところ「有給休暇はまだつかない。つくのは4月からだから今は前借りの状態。」との返答でした。 色々調べたところ、会社は決まった日にちで一斉に有給を付与していいとのことですが、 7月から数えて6ヶ月以上経っているのにまだ有給がないとは少し疑問に思います。 2011年4月に10日もらえたとして、次の有給が付与されるのはやはり2012年4月なのでしょうか? 来年の4月まで有給7日だと、当たり前ですが風邪ひいたり出来ないし旅行なども自粛して 考えて使わないといけないな・・と少々不安に思っています。 拙い説明で申し訳ございませんがよろしくお願いします。
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多分全社員に4月に一斉付与する方法を取っている会社ではないでしょうか? あなたの考えている通り会社は半年経過時点で有休を付与しないといけません これは法律で定められている最低限度ですから違法です しかし一斉付与をする会社の場合、あなたに半年経過時点で有休付けて次に4月でも付けると短期間で日にちが一気に多くなりますよね これが3月入社とかだとさらに短期間ですぐ有休が付くことになります だから法律違反と理解していないのか違法なんですが4月に最初の付与をしてその後は毎年4月に付与すると言う法律よりも常に少しづつ不利な条件で有休を付与する違法な制度設計をしていることがあります 本来は一斉付与なら入社時点で有休10日付与か半年経過時点で10日付与 そして最初の4月には一年半経過時点と同じ11日付与くらいにしていかないと法律より少ない日数を与えるという違法状態になります 会社へそのことを指摘して制度えお変更しないと違法ですよと伝えるのも良いですが、相手の受け取り方によってはあなたが自信の有休を増やしたいがために会社に文句を言っていると取られることもありますから自分の有休が関連しているこのタイミングではあまり強く言わない方がいいような気がします
なるほど:1
有給休暇は入社から6か月経過しその間の出勤率が8割以上なら最初の付与がされます。 次はそこから1年後(入社から1年6か月経過時)です。 ただし付与日までの1年間の出勤率が8割未満だとその年の付与はしなくても構いません。 (労働基準法第39条) 仮にそれより悪い条件で契約していても労基法の基準に達しない労働条件はその部分については無効となり、無効になった部分は労基法の基準によることになります。 (同第13条) 就業規則も同様に法令に反することはできません。 (同第92条) 付与日を調整して一斉に付与すること自体は可能です。 ですがその場合は上記のとおり労基法の基準より悪い条件にはできませんので前倒しするしかできません。 つまり6か月より遅い付与は法令違反であり、その場合労基法の基準により入社から6か月経過時に付与されることになります。 次回は上記のとおり法律としてはそこから1年後になります。 ちなみに前倒ししている場合は2回目は少なくとも最初の付与日から1年以内に付与しなければなりません。 (平成6年1月4日基発1号)
初回の付与方法に問題がある事案です。 有給休暇の付与はあくまでも、初回は6ヶ月以内(以降1年以内ごと)に付与をしなければなりません。 会社として決まった日に従業員に一斉に付与をすることは問題はありませんが、中途採用を行っている会社の場合は、初回は必ず6ヶ月以内に付与をするべきです。 よって、御質問者様の場合は今年の1月1日には10日間の有給が付与されている形になるはずです。 それ以降、今年の4月に11日発生(翌年以降も同日に所定日数が発生)していくことは何ら問題ありません。 ちなみに、有給休暇の前借という概念も基本的にはありません。
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