解決済み
アルバイトの試用期間の給料について。現在某コンビニで試用期間として働いています。試用期間は今月いっぱい(1ヶ月間)で、週3で8時間労働しています。しかし、この1ヶ月間の給料はない(無銭)と面接時に言われたのですが、試用期間終了後、採用もしくは不採用になっても、試用期間で働いた分の給料はもらえないのでしょうか。分かりにくい説明ですが、アドバイスください。よろしくお願いします。
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試用期間も当然、雇用期間ですから最低賃金を下回ることはできません。 試用期間であれば、あなた個人について都道府県労働局長の許可をえれば減額特例がありますが少なくともゼロにはなりません。 コンビニバイトで一人ひとりについて許可を取るというのはまずないと思います。 減額特例でも無賃はないですし、特定の許可を取っていなければ少なくとも最低賃金での請求はできます。
それって店長が勝手に言ってる事じゃ無いかな? チェーン店は最低でもこの額で募集する事とか指針が通達されている筈です。 事実私が某丼屋の募集額がおかしかった(最低賃金を下回っていた)ので相談窓口に問い合わせた所、 「それはおかしいですね、弊社は○○○円以上(最低時給より上)と指示を出しています。至急エリアマネージャーに確認させます」 との返事。翌日電話があり、 「昨日はご連絡有難うございました。ご指摘の通り募集条件に違反がありましたので早急に指導・対処させて戴きました。これからも宜しくお願いします」 との事でした。 何故かそこの店長は翌日から居ませんでしたが(笑) ですので相談窓口に連絡した方がいいですよ。同じ様な事を言ったら労基署に申告すれば良いです。 身勝手な一人の為にグループ全体の株価低下や信用を失うという損害を受ける位ならその労基法すら勉強しない向上性の無い無能を処分するでしょうから。
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