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育児休業給付金がもらえない。

育児休業給付金がもらえない。現在私は2人目の育児休暇中です。 昨年2010年10月に2人目を出産しました。 上の子は3歳になったばかりです。 私の会社は民間会社ですが育児休暇が3年あり、上の子の育休を3年いただいている最中に2人目の妊娠がわかり出産、 そのまままた育児休暇を取得させていただいている状況です。 上の子の時は1歳になるまで育児休業給付金をいただいていました。 今回もいただけると思っていましたが、届いた書類には「不支払いとなりました」との文面が。 算定対象期間(原則休業に入る前の過去2年間に「被保険者期間が12ヶ月以上あること」)が私には当てはまらないとのこと。 法第61条の4第1項の休養に不該当とのことでした。 会社からの通達事項には「4年間に11日以上出勤の日が12ヶ月ないので給付対象にならない」とありました。 下の子の休業開始日は2010年12月です。 過去2年をさかのぼってみると、もちろん上の子の育休中ですので勤怠実績はありません。 ただ、2010年8月27日から12月2日までの98日間は出産手当金対象期間で育休とは認められないので、健康保険・厚生年金が発生し支払っています。 過去4年をさかのぼると、2006年12月から2007年10月5日(上の子の産休開始)まで約10ヶ月は働いています。 ここに上記の98日間を足すと12ヶ月以上になると思うのですが、この考え方は間違っているでしょうか。 職場復帰給付金も廃止となった今、育児休業給付金がいただけないのは本当に苦しいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士です。 産前産後休業で(健康保険の)出産手当金をもらっていた場合は 「給与の支払の基礎となった日数」にはカウントされません。 制度としては、雇用保険は「働いて給料をもらっていた人が 育児のために休んで給料をもらえなくなったときに、その 一部を「補填」する」という趣旨です。 (要するに、「休業中に妊娠・出産した場合」は支給されない ことがあります。) 生活費についてはご家族でよく相談し、場合によっては 保育所等の活用も検討してもいいかもしれません。

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