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もうすぐ退職するが会社に労働基準法違反していた分の賃金を請求したい 私は4月10日付けで退職致します …

もうすぐ退職するが会社に労働基準法違反していた分の賃金を請求したい 私は4月10日付けで退職致します 理由はワンマン社長のパワハラが原因ですが どうしても、悔しいので 今まで未払いだった【残業分】 フルタイムだけどアルバイトの立場だからと なんど言っても加入させてくれなかった【雇用保険】 1年以上勤務しての退職になるため 法的に取得できる【有給休暇】 を請求したいです… ハローワークに行って確認したところ 雇用保険と有給休暇は在職中に申し立てをしなければ 請求できないそうです。 残業代のみ退職後2年以内であれば請求可能 ただあのワンマンな社長に直接言うのはとても気がひけます… たぶん言い負かされてしまいそうです 先に退職した元同僚も 『そんなことに頑張っても、もっと居づらくなるだけ』 『社長には誰もかなわない』 『今は幸せになることを考えていきなよ』 とアドバイスされ 申し立てをしないほうがいいと言われました。 私自身もできれば退職後に書面か何かで申し立てをして 有給休暇分と雇用保険加入の請求をしたかったのですが 在職中にとなるとできそうにないです… 私はあきらめたほうがいいのでしょうか… ちなみに 私は 平成22年1月22日入社 平成23年4月10日退職予定です 残業代未払いの分のタイムカードはコピー済みです

補足

雇用保険と有給休暇ですが 以前社長に相談したさい『一年たったからとはいえ、加入もできないし有給休暇の付与もない。』と言われています… あとうちの会社は求人表には 試用期間半年 その間は労災のみで、時給制なのですが それを過ぎても正社員になる人はいません。 なるには社長に気に入られなくてはなりません。 もし万が一試用期間だからと言われた時は 雇用保険も有給休暇も請求できませんか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険や有給休暇の取得には【試用期間か正社員か】という名目で判断されるわけではありません。 パートやアルバイトであっても、一定の労働条件を満たして入れば取得できるのです。 有給休暇 こちらのサイトで労働日数や労働時間を確認して、ご自身で計算してみてください http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/ 雇用保険 加入できない企業や個人もいますので、こちらのサイトで確認してみてください http://www.koyou-hoken.net/jyoken.html 雇用保険に遡って加入するということは、あなた自身も半額負担をしなければいけません。 失業手当のために加入されたいのだと思うのですが、自己都合退職の場合は、離職してから約4ケ月後からの支給になります。 (パワハラが原因でも、監督署やハローワークがそれを認めてくれなければ自己都合退職になります) また、月給の約6割程度×3ケ月 しか貰えないとおもいますので、その合計金額と 雇用保険一括の金額、約4ケ月無職で生活できるか。。。などのデメリットを考えたときにどちらが実質得なのか?ということです。 残業代未払いに付いては、【民事裁判】になります。 60万円以下であれば自分でできる少額裁判をオススメいたします ですが、それ以上であれば弁護士を雇っての訴訟になりますので、タイムカードという証拠が合っても、会社側が捏造したんだ!と嘘をつき、争う姿勢を見せた場合は、結審するまでには1年以上かかる可能性がある、弁護士費用がかかることを覚悟してください。 私も、同じようなケースでむかつくので裁判を起こしました タイムカードのコピーなどもありましたが、会社側が捏造だといったり、他の社員に虚偽の発言などをさせ、示談迄に2年半年かかりましたよ(^^: 結局、弁護士費用や経費、労力や時間を考えると、示談金で儲け。。。というのはありませんでしたが、弁護士曰く、裁判所が示談金を支払わせたことは勝訴だと思ってもよい。。。ということでしたので納得をして示談に応じました。 先に書かせていただいたメリットやデメリット、私の現実の経験からどうされるのが一番よいのか。。。回答を出される参考になりましたら幸いです。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 労働組合関係者です。 全労連・労働相談センター、ご相談されればいかがでしょうか? 労働問題のプロが相談に応じます。(相談無料・秘密厳守) 相談員は百戦錬磨です。 同様の問題で、どんなワンマン経営者に対しても交渉をしてきました。 尚、全労連では相談時点の労働組合への加入の話はしていませんので、ご安心ください。 全労連・労働相談センター http://m.nrv.jp/znc/

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  • 年次有給休暇については、内容証明郵便で退職日前の所定労働日と年次有給休暇の日数が一致するように請求して下さい。退職後の日に対しては時季変更権は行使できませんから。 雇用保険の資格取得を会社から行うことは在職中しかできません。但し、雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認は退職後でも可能です。でも、手続き的に面倒になりますので年次有給休暇取得中に請求する方がハロー・ワークに対して親切ですし、手続きも早くできます。その間に請求すれば、行政指導により会社が手続きする可能性もあります。 未払いの残業代は一旦請求して下さい。言い負かされても、労働基準監督署に社長からはこう言って拒否されましたと申告すれば充分です。

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  • >雇用保険と有給休暇は在職中に申し立てをしなければ >請求できないそうです。 雇用契約に基づき、在籍、労働をしているからこその権利ですから。 年次有給休暇は退職と同時に消滅します。 退職後では請求することはできません。 >残業代のみ退職後2年以内であれば請求可能 未払い賃金の消滅時効は2年ですから。 >もできれば退職後に書面か何かで申し立てをして >有給休暇分と雇用保険加入の請求をしたかったのですが 専門家(弁護士)を頼るのがベストでしょう。 無料相談を行っているところもありますので探してみてください。 入社から2年を経過していませんので、 雇用保険は雇用された日に遡っての加入が可能です。 年休は最低「10日」は付与されます。 未払い賃金(未払い残業代)は入社日以降すべてが請求対象になります。

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