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賃金について 先月の末に色々とあり会社を無断欠勤しました。それにあたり法律に詳しい方知恵をお貸し下さい。 雇用契…

賃金について 先月の末に色々とあり会社を無断欠勤しました。それにあたり法律に詳しい方知恵をお貸し下さい。 雇用契約書には次のような明記でした。 時間が16時~5時 試用期間が最長で2ヶ月 給料が200000円 無断欠勤の場合は賃金は支払いません これらを踏まえて回答お願いします。 給料は無断欠勤したので頂けないのでしょうか? 試用期間は終わっています。 制服はまだ返してませんので、後日返却しに行きます。 雇用契約書とは違い終わるのが大体朝の7時を過ぎます。 拙い書き方ですが回答お願いします。 無断欠勤して行かない自分の拙さは重々承知です。

補足

証明できるものがなくても大丈夫なんですか? タイムカードは会社で契約書のコピー等は頂けていなかった挙げ句契約書を書いて渡したのに無くなったと言われました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    無断欠勤による不利益は仕方がないです。 その無断欠勤をしたことによる会社の損益は弁償しないといけない場合はあります。 ただし賃金というのは原則 労働者に全額支払わないといけません。そこで無断欠勤した分が差し引かれるのは仕方がありませんが...。 これが労基法上の解釈です。 契約書の無断欠勤の場合は賃金を支払わないと書いてあってもなんでも通るわけではないです。 あくまで法律の下 有効なのであってそれに反している部分は無効となります。 つまり働いた分は会社は支払わないといけないということです。 その上で実際に無断欠勤した場合に被った被害額を請求するというのが正しい形です。 これに関してはあなたがその金額が妥当と思えば払えばいいですし妥当でないと思えば払わなくていいです。 どうしても会社があなたにその損害を支払って貰おうとすれば法的に訴えることになります。 ただその損害が何十万にでもならない限りは裁判費用の方で足が出てしまいます。 また16時から5時だと13時間ですよね。 1日の労働時間が8時間を越えると25%の割増しが付きます。 また22時から5時までは深夜割増しで別に25%の割増しが付きます。 夜中の12時うぃ回って日をまたいでいても継続勤務していれば次の日の扱いではないです。 16時から働き始めた日の計算になります。 最後に念のために聞きますがその契約は「雇用」になっていますか? 労基法の最低賃金、法定労働時間(1日8時間、週40時間)、残業の割増し、深夜の割増しは適用になりません。 ただし雇用というのは実態が重視されます。 雇用の実態とは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることを言います。 これに相当すれば会社が「雇用」じゃ無いと言っても雇用と判断され労基法の適用を受けます。 この中の時間束縛というのは例えば遅刻して賃金がカットされたりすればそれは立派な時間束縛をされていることを指します。 まず仕事をする前に確認することが必要でした。 まず「雇用」であるのか...時間単価はいくらで労働時間何時間分で20万なのか... 本来は昼間(朝の5時から22時までの8時間びおける時間単価)を確認しそれを超えた分に25%の割増しが付いているのか...夜の22時から朝の5時までに深夜割増しの25%がついているのか... ここまで確認しておく必要がありました。

  • 他の回答にもありますが、賃金を全く払わないというのは、労基法16条に違反します。 労基法16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 また、突然の退職に対して、理論上は、損害賠償を求めることはできますが、認めた裁判例はほとんどありません。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html

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  • 無断欠勤した日の給料分は貰えない…と考えるべきでしょう、普通は。 1日無断欠勤をいたからと言って、給料を全額召し上げられるような懲戒解雇はありません、普通は。 使用者側は、たとえ日割りになっても、労働者に労働させた分の対価は払わなければいけないことになっています。 やめるにしても残るにしても、これまで労働した分の対価はしっかりいただきましょう。

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