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退職時に 代表者から 規定の退職金が少ないので別途名目金を支払うとの文言を保有しております。 いまだ支払がなされておりま…

退職時に 代表者から 規定の退職金が少ないので別途名目金を支払うとの文言を保有しております。 いまだ支払がなされておりません。請求できるでしょうか。時効は何年でしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    微妙だと思います。署名、捺印などがしっかりしていて、法的に問題のない書面になっていれば出来ると思いますが、単に書いているだけのレベルでは難しいかもしれませんね。

  • 退職金の時効は5年ですが(労基法115条)、退職金規定で規定がなければもらう権利はありません。 「規定の退職金が少ないので」とのことなので、規定の退職金は請求する権利がありますが、別途支払われるという「名目金」は支払われる根拠のないものを功労褒章的に支払うといっているにすぎず、請求する権利は微妙です。文書でもらったといっても、金額まで確定されていないのなら、権利化しているとは言いがたく、功労褒章的な域を超えません。 いまだ支払いがなされていないとのことですが、規定の退職金は請求できます。支払い時期は規定で定められていたはずです。退職手当がある場合は明示義務がありますから。支払い時期は会社が決められますが、退職して半年を超えると公序良俗に反するとされるようです。支払い時期をすぎても支払われないのなら(規定の退職金です)、請求すれば、会社は7日以内に支払う義務があります(労基法23条)。

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