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退職後の給料支払い拒否について。2010年10月18日から2011年1月31日までバイト勤務しました。退職願いは1月11…

退職後の給料支払い拒否について。2010年10月18日から2011年1月31日までバイト勤務しました。退職願いは1月11日に口頭で社長に告げたところ、いいよと言われました。末締め10日支払いなので、2月10日に制服の返還と給与の受取のため、こちらから連絡して会社にいったところ、経理担当の社長の妻から、3か月以内に退職になるので、10月から1月分までの給料全体からさかのぼって25パーセント引かせてもらうといわれました。全体で188,000円くらいにになるのですが、その25パーセント分より、今月支払う給料(1月1~31日までの労働分)の額が少ないので、今回の給料の支払いは無いといわれました。面接のときにみんなに25パーセント引きになると言っているはずと言われましたが、聞いていないし、しかも、退職希望をだした11日までが3カ月以内だというのです。実際には31日にも出勤しました。 労働基準監督署に相談し給料支払い要求の内容証明を送りました。タイムカードのコピーは手元にあります。でも在職中に印鑑を会社に預けるようにされていたし、給与受け取りに勝手に印鑑を押されていたみたいだし、何されているかわからないので不安です。 在職中も、来週の出勤日は4日と言われて実際は2日だったり、次の日の仕事があるかどうか前日の夜までわからなかったり、会社の都合で振り回されっぱなしでやむを得ず退職することにしましたが、働いていた間欠勤も遅刻もしていません。それどころか年末に無給で9‐16時まで事務所の大掃除に出るようにいわれそれもちゃんと出たのに… 岡山市内の家族とバイトいれても10数名の小さなビルサービス(清掃)の会社なのですが、小さな会社はこのような自分の会社だけの雇用ルールがまかり通るところが多いのでしょうか。 同じような目にあわれた方おられますか? どのように解決されたかできたら教えてほしいです。労働基準に詳しい方のアドバイスも歓迎です。よろしくお願いいたします。

補足

労基署から電話のアドバイスで、手元にコピーを一枚とった支払い要求書を配達証明で送りました、内容証明ではありませんでした。一応期限の日に給与を取りに行こうとは思いますが、もし拒否された場合もう一度内容証明の形で送った方がいいでしょうか?仕事も無いのに人を雇うために、この3カ月はまともに収入が入らず、その上こんな事があって疲れました。岡山市の労基署の電話対応の方は親身にアドバイスしてくださりました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足に対し:まずは通常の請求でOKです。それで駄目なら内容証明で。それでも駄目なら裁判所で支払い督促ですね。 多少お金は掛かるかもしれませんが、労基署の指導には法的強制力が無いので無視される事が多いですから裁判所の方が良いですよ。 まぁ、個人経営の小さな事業所は労基法とか知らないからなぁ~。 個人事業所と中小企業は別だと考えてる馬鹿までいるから厄介で…。 労基署:まず事業所の所在地を管轄する労基署に行ってください。 そして問題や違反と思われる事を箇条書で纏めて出来れば証拠なども揃えて必ず"申告"してください。 "相談"では駄目です。 彼等にとって"相談"とは話を聞くだけで、監査・指導はしません。 せいぜい窓口職員が"愚痴"を聞くだけで、低脳で非常識な使用者(つまり社長など)と会話が成立しないから対処を求めているのに"あっせん"という仲介に入り話し合いをする制度を勧めるだけで後は民事で…といって終わりです。 彼等は公務員なので仕事をしなくても、成果を上げなくても税金から給与を貰えるので、ドンドン使って給与分は働かせましょう。 私としては 1:書面にて不払いの賃金支払いを請求する。 2:内容証明郵便にて証拠能力を持たせて正式に請求する。郵便局のHPに電子内容証明もありますが、ソフトが古く、meかその次のOSにしか対応してないです。 3:地方裁判所に支払い督促の申し立てをする。可能であれば同時に資産凍結させてしまいましょう。 支払わざるを得なくして追い詰めてやれば良いんです。 ちなみに未払い賃金には2年という時効がありますのでできるだけ早めに対処した方が良いですよ。 また"遅延金"と言って在籍時6%、離職後14.2%加算して請求出来ます。

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