解決済み
宅老所で勤務しています。消防設備自主点検ですが、業者に依頼して行っていますが、別に防火管理者が避難経路には、何も置いていないかという点検の書類など残さないといけないのでしょか
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まず働いている宅老所で消防法令等による規制がどういうものがあるのか知っておかなければならないでしょう。また消防法の規制のかかる建物であるならば,消防職員による立入検査を行いその結果について文書等により通知が来ると思われます。 その文書内に,「何も置いていないかという点検の書類」の保存をしなさいという指示がなければ保存をしなくても良いと思われます。「何も置いていないかという点検の書類」の点検の名前がわかればもうちょっとはっきり答えられるともいますが・・・ 防火管理者を選任しなければならない建物であるのであれば,その防火管理者は消防計画という書類を作成(届出義務あり)しなければなりません。その作成した消防計画の中に「避難経路」を定期的にチェックをする。というふうな決まり事をうたっているものであれば,書類の保存の規制はありません。防火対象物定期点検という点検を行わなければいけない建物であるのであれば防火対象物維持台帳というものを作成し消防に関係する書類を保存しなければなりません。なお,防火対象物定期点検報告という点検の中に避難経路の点検項目があります。
消防設備点検は義務付けられていますので点検し、書類を消防署に提出しましょう。やらないと消防署の立ち入り検査が入り注意され管理者責任になります。特にグループホーム等は消防署はうるさいですよ
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