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最低賃金について質問です。大阪府の最低賃金は780円と書いています。仮に時給500円で一年雇われた場合に労働基準局に言え…

最低賃金について質問です。大阪府の最低賃金は780円と書いています。仮に時給500円で一年雇われた場合に労働基準局に言えば足らない分は支給してもらえますか?

補足

またこういった話を司法書士に相談した場合いくらぐらい費用かかりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基署などに支払い命令を出す権限はありません。 あるのは裁判における判決においてです。 こういう場合で支払われていない賃金は未払い賃金といい会社は過去2年に遡って支払う義務を負います。 労基署や基準局にいうと一応は指導はしてくれますが払うように促すだけで会社が拒否すると法的に訴えるしかありません。 それぐらいの未払い賃金ならちゃんと働いたという証拠があるなら弁護士を頼む必要もなく小額訴訟で済みます。 これに掛かる費用は請求金額で変わりますがその程度の金額であれば1万程度で済みます。 程度と書いたのは金額により印紙代がかわるのと裁判所に郵送物のやり取り用に切手を渡しておく必要がありその切手の額が裁判所により若干異なるからです。(使用されなかった切手は返却されます) ただこういうお金を掛ける前に個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)に相談されることを勧めます。 相談自体は無料です。 ユニオンに間に入られることはユニオンを知っている企業は非常に嫌がります。それは労基署以上です。 ユニオンに相談していることを臭わせるだけでもその未払い分を支払うこともあるぐらいです。 ただしユニオンに間に入って貰う場合は加盟する必要があり加入料と月に組合費3000円程度が必要になります。

  • まず、会社に書面をもって支払請求、当然無視されるでしょうから1週間以内に内容証明郵便にて1~2週間の期限で支払請求。これで正式に法にのっとった請求になりますが、まだ強制力はありません。 そこで裁判所に支払督促の申し立てをすれば如何でしょうか? 裁判所を通せば資産の凍結も可能ですから支払わざるをえなくなりますよ。

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