解決済み
時間給の件で教えていただきたいです。 派遣で働いてますが、 月曜~金曜の契約で基本土日祝お休みですが、 会社カレンダーによるとなっています。 土曜日が会社カレンダーで出勤となっている日は 休日出勤扱いとはならずにいましたが、 知り合いから以下の話を聞いたので該当するか教えていただきたいです。 ¨日曜から土曜の1週間で毎日8時間以上の時間(通常の残業 時間)を差し引いた週の勤務時間が40時間以上になると25%増しになる。¨ これは私にも該当するのでしょうか? だとすると土曜日は割増なんでしょうか?? 会社カレンダーで出勤となっていない日に出勤したら 割増にはなっています。 派遣会社に確認する前に勘違いでない知識をと思い調べたのですが、 よく分からなかったので質問させていただきました。 どなたかよろしくお願い致します。
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回答する場合は、最低限、労基法ぐらいは目を通した方が良いと思うんだ。実務や実体験まではどーかと思うけど、あればあった方がわかり易く質問者さんの為だと思うんだ。逆に、中途半端な理解だと、混乱する方を無闇に増やすと思うんだ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html まず、ご友人の仰られる部分に「休日手当て」と「時間外手当」を混同し、「休日手当て」と認識されてるように思います。 このうち、時間外手当につき、労基法32条、及び、37条2を根拠に、「日曜から土曜の・・・」は「時間外手当」の事となり、その通りです。 休日手当てというのは、以前の労基署の実例を根拠に1/1-1/7の内7日勤務していれば、「3割5分増し」となります。この時、時間外手当も発生していれば、計6割となり、「就業規則」に「時間外」、「休日手当て」の割り増し額が労基法の割り増し額より多ければ「就業規則」に従います。 また、「時間外手当」、「休日手当て」を労基法に基づき説明したのが上記ですが、やはり、「就業規則」により良い条件(例えば、勤務時間は1日7時間30分とし、超過につき残業手当を支払う など)あれば、そちらを採用します。 別途、36協定等、入社時、契約時に明記があれば、月内で週労40hになるように調整することが可能です 結論として、各社毎の「就業規則」により異なりますが、労基法上は上記の通り「時間外手当」は8時間超の労働に対し2割5分増、休業手当は3割5分増です。36協定により時間外手当が発声しない場合がある(但し、契約書への明記などが必要) 【例示:時間外手当】 普段:月~金、1日8時間、週40時間⇒割り増しなし 今回:月~土、1日8時間、週48時間⇒8時間が時間外手当部分(振り替えの休日がなければ、別途、8時間分の普通賃金ももらえる(例えば4週8休の場合、土曜に出勤した為、4週7休となってしまった場合など)) 今回2:火~土、1日8時間、週40時間⇒割り増しなし 【例示:休業手当】(2011年のカレンダーを用いる) 1/1-7(土-金):休休。。。。。 1/8-14:。休。。。。。 ⇒休日手当てなし 1/1-7(土-金):休休。。。。。 1/8-14:。。。。休。。 ⇒休日手当てなし 1/1-7(土-金):休休。。。。。 1/8-14:。。。。。。。 ⇒休日手当てあり ※以上は、労基法解釈で労基法を下回らない限り、就業規則が優先する※ ここまで説明してなんですが、派遣なら、派遣元の担当の方に週の時間外労働(48時間労働)のあった旨をまず伝えて見られては如何でしょうか?大抵の派遣元は契約外の労働を嫌がるようですし、契約内であれば時間外手当ても支払われるかと思います。 実は時間外手当が付加されてるのに、それを知らずに派遣元に確認してしまうことがないよう、気をつけられてください。
実働8h/1日(平常営業日勤務)を越える時間で定時終了時刻以後、就業規則に基づく時間外休息時間の定めがある場合を除き、残る労働時間がいわゆる時間外手当に該当し、規定時間賃金+25%増となり基本ですね。労働基準法で定めがあります。 ですから、ご質問者の週40時間を越えるのですが解釈が微妙に違うのではないかと・・・。会社カレンダーでの休日出勤で割り増し賃金は正当報酬ですし日々の時間外労働とみなされる時間の合計が割り増し単価となるはずです。で、平常営業日の時間外割り増しと休日出勤の割り増しでは時間単価が違う場合もありますから確認された方がいいかも?時代がこう不景気だと渋いかもね。難しいでしょうか?この回答では。
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