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職業安定所の求人票に記載している「若年者等トライアル併用求人」と言う制度の実施期間?

職業安定所の求人票に記載している「若年者等トライアル併用求人」と言う制度の実施期間?は、会社に入社してから約3ヶ月は国から補助金を貰いながらの見習い期間と聞きました。 でも、3ヶ月の見習い期間終了後、会社側から「貴殿は弊社に合わないから、退職願いを自発的に出して辞めてください」等と言われて、強制的に辞めさせる事はありますか? 実際そう言うことが行われた場合には、職業安定所に文句を言いに行けば相談に乗ってくれますか?

補足

地元(愛媛県)の東予地方の某職業安定所に、ピッタリ3ヶ月置き(1月・4月・7月・10月)に若年者トライアル併用求人と若年者奨励金併用求人の両制度を利用している某老人ホーム(ディサービス)求人があります。 3ヶ月置きにタイミング良く求人が出るから「補助金目当てで求人を出して、トライアル期間終了と同時に解雇される」と言う非常に噂があります。 こう言う場合でも、何か問題はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    トライアル雇用は正式採用雇用ではなく、3ヶ月のトライアル期間を以て採否を決定する物なのです。 3ヶ月後に会社から正式採用を見合わせると言われても法的に問題はありません。 トライアル雇用には解雇予告期間もありません。 従って、3ヶ月後に正式採用しない可能性は十二分にあります。 ~補足に対する追記~ 違法性はありません。制度としてまかり通っています。 また、3ヶ月打ち切りは解雇ではなく雇い止めと言います。 3ヶ月後に雇い止めするとトライアル奨励金は事業主には入りません。 しかし、既卒者トライアルや若年者トライアルや中高年トライアルは、未熟や他で受け入れない人材を登用した事で例え雇い止めしても、トライアル奨励金は事業主は貰えませんが月に数万円が事業主に入ります。 それが目当てかもしれません。 しかし、私も介護業界で人事に携わっていますが、大袈裟ではなくお世辞抜きに一般的な会社員の並程度・ごくありふれた普通の人材すら面接には来ません。 面接時に社員希望でカジュアルウェアで来るとか、面接で敬語を使えないとか、面接でヒジを付いて喋るとか、聞いてもいない待遇の話しばかり勝手にしまくるとか… その中でもマシな人材を採用する訳ですが、いい年した人間へも、お客様への挨拶から教えなければなりません。 飛び込み営業に来る訳の分からない営業マンすら羨ましく思います。挨拶と敬語が並程度出来て数字を取る為に必死に働いていますから。 それ程に普通以上の簡単な社会的初歩的一般常識を備えた人材不足です。 一般企業では有り得ない話ですが、秀でた人材はおろか、普通の人がまず来ません(他の会社で、はねられるから介護業界に来るのでしょう。また介護業界全体の人材レベルは著しく低いです)。 その老人ホームが月々の助成金目的でなく雇い止めをしているならば、正規採用をしない(到底出来ない)気持ちも同じ業界の人間としては分かります。

    1人が参考になると回答しました

  • 有期雇用契約なので期間満了で終了となります。しかし企業も就職者も使った方がいい制度だと思います。毎月10万円で三カ月30万円、そこから正規採用で50万円を税金から補てんするわけですが、もらえないよりもらえた方がいいわけで、企業が補助金目的で採用する事はできません。解雇を行えば六カ月間は制度が使用できないなどのペナルティーがあったりと企業側にも厳しい枠が設けられているわけです。 過去六カ月以内に解雇などが行なわれている企業は制度自体が使えません。 当然の事ですが雇用保険の未払いなどもあればダメですね 三カ月の有期雇用はアナタ自信も辞表を出せば辞められるようなものではなく有期雇用は契約期間は辞める事もまたできません

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