解決済み
うちの母親は、現在、病院に勤務しています。交代制勤務で、自分がこの日に休みたい(有給休暇を取得したい)という希望がある場合には、毎月20日までに申し出る事になっているみたいで、その後に、翌月の勤務表が渡されるらしいです。母親が言っていたのですが、勤務表が渡されて、勤務のシフトが決まった後に、有給休暇を申請すると、皆勤手当が無くなると言っていました(体調不良などで突然休む事になって有給休暇を申請した場合など)。ふと思ったのですが、有給休暇で休んだ場合は、出勤扱いになるのに、どうして皆勤手当なしになるのか不思議です。ちなみに自分は、今まで、有給休暇を申請した事で皆勤手当をカットされた事はありませんでした。どなたか詳しい方、ご回答を宜しくお願い致します。
ちなみに、皆勤手当は月額1万円です。
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どういう質問をしているおつもりでしょう? 〉有給休暇で休んだ場合は、出勤扱いになるのに、どうして皆勤手当なしになるのか不思議です。 文字通りの回答をすると、「その病院ではそういう規則にしているから」としか答えようがありません。 もう少し詳しく言うと、労基法では「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払うことになっているから、ということになりますね。 「こういう扱いは合法なのか」という質問なら、別の答えになりますが。 ※労基法には、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」という規定がありますが、一方、手当の額が少なく有休取得を抑制するようなものでないのなら不支給は合法という最高裁の判例があります。
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