解決済み
手当てについて質問です。会社でisoの推進委員をしているのですが、毎月3000円の手当てが出ています。 土曜日や日曜日にisoの会議などに出ていますが休日出勤の手当てなどはつかないモノなのでしょうか? 会社では休日出勤扱いにならないと言われました。 よろしくお願いします。
月 3日出勤して9:30〜16:30まで拘束されて、月3000円 安すぎませんか? 週40時間は普通の勤務で軽く超えてます。
1,379閲覧
私はISO9001の管理責任者をやらされています。 当方では手当てはありません。管理職なので残業代も出ません。 貴殿の3000円が見合ったものかどうなのかが争点ですね。 貴殿の時給換算額を算出し、比較して・・・、ってやっても3000円は安いですね。 かといって、月に3日出て、3万くらいの手当てってのも多すぎるような感じがします。 サラリーマンの弱みに付け込んで、働かされてるって具合ですね。 お金の問題なので、経営側は払いたくないでしょうし・・・。 ※私の場合は、ISO活動面を昇給や昇格、賞与に反映していると経営陣は言ってくれますが、信用してませんよ。 うちの会社では、推進者は各部署の管理職が行うため、残業代は何やっても出ないですね。 出勤簿には、休日出勤にしてます。 ただ、貴殿の場合、一番問題なのは、「休日出勤扱いにならない」という点です。 もし、ISO会議に出勤する際、交通事故などにあった場合、間違いなく「労働災害」です。 ということは、「労働」なんですね。業務なんですよ。 お金のことよりも、その点が引っかかりました。
1人が参考になると回答しました
第一に、会議の時間が「労働時間」にあたるかどうかです。 会社の指揮命令により出席する(出席しなければペナルティがある)のなら、労働時間です。 第二に、労基法で言う「休日」は週1日だけです(法定休日)。 法定休日ではない休日に出勤した場合には、休日の割り増しはつきません。労働時間が週40時間超の場合は、その割増の対象になりますが。 土曜か日曜のどちらかが休みなら(祝日があるなら土曜・日曜両方とも)「休日」になりません。 また、「毎月3000円の手当て」が休日・時間外の労働に対する手当として設定されていて、その額が割増を含めた時間外・休日労働に対する賃金がの範囲内なら、別個に手当を請求することはできません。
そういうのは会社ローカルルールですから、「ISO会議に出る場合は休日出勤手当てはつかないものなのでしょうか?」と言われても・・・ウチの会社ではISOとか関係なく、休日に会議に出れば休日出勤手当てがつくものです。 でも貴方の会社が「ISOの会議に休日出ても休日出勤扱いにならない。その代わりISO手当てを出す。」というルールを設けているのであれば、貴方の会社では休日出勤扱いにならないのでしょう。 「それは不当だ。休日出勤手当てを出せ」と裁判して訴えれば、もしかしたら勝てるかもしれませんけど。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る