解決済み
友人が離職票の退職理由に納得いかないと言います。会社側は退職勧奨と記載しているそうですが、本人は解雇であると認識しております。このまま離職票の退職理由に同上と記載しサインをし、受給の手続をしても良いのでしょうか?サインをしたら退職勧奨に合意したことになるのでしょうか?受給の手続き後に監督署に相談にいっても良いのですか?やはり受給手続き前に監督署に行くべきでしょうか?正しい解答をお願い致します。
お金に困るのでひとまず離職手続きをして、受給手続きをすませたうえで退職勧奨ではなく不当解雇であるとかの理由で会社を訴えることはできますか?訴えを起こす前に相談をしたら職安や労働監督署ではどういった措置をとってもらえますか?友人は退職届けは提出していないそうです。
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まぁ、退職勧奨であっても恒常的に設けられている早期退職者制度に応募したようなものでなければ、会社都合の解雇の場合と同じく、いわゆる会社都合である特定受給資格者になります。 特定受給資格者になれば、離職理由による給付制限もありませんし、基本手当(いわゆる失業保険)の給付日数も、解雇の場合と同じになります。、ご友人の退職勧奨が、特定受給資格者に該当するかどうかは、ご友人の住所地を管轄するハローワークに確認してください。 給付制限なし、給付日数も解雇と変わらないけれども、どうしても、離職理由に納得がいかないのなら、離職証明書・離職票の裏面の一番下に異議があるかどうか丸をつけるところがありますので、異議ありに丸をつけてください。ハローワークに手続きに行った時、係官から「なぜ異議があるのか」聞かれますのでその時に解雇を証明する証拠を提出し、異議を申し立ててください。 基本手当に関すること以外に、解雇予告手当の支払いや未払い賃金など労働基準法に違反することがあるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行ってください。 <追加> 何を争うかよく分からないのですが・・・? 基本手当(いわゆる失業保険)について争うのですか? 解雇の無効を争うのですか? 解雇予告手当を求めているのですか? その辺が良く分かりません。何を争うか具体的に書かいてもらわないと、回答するのが難しいです。 基本手当について争うなら、上記のように退職勧奨であっても、給付制限はなく、基本手当の支給日数も解雇と変わりませんので、あまり争う意味がないと思うが・・・。労働基準監督署に行ってもハローワークに行けと言われるだけです。事前にハローワークに行っても、そもそも、離職理由を判断するのはハローワークですから、会社に離職理由を変えろとは言いません。 解雇の無効を争うなら、解雇の無効に異議を唱えていたら、基本手当を受け取っていても解雇を認めたことにならないといった判例がありますので、会社に異議を唱える内容証明郵便を送っていれば、基本手当の受給手続きをしても問題ないでしょう。その後、あっせんなどを利用して解決してください。詳しくは、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーで相談してください。 解雇予告手当が欲しいなら、会社に請求しても支払われないのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に、法違反の事実を伝え解決を依頼する申告をしてください。
受給手続き前に監督署に行って下さい。 監督署はお急ぎの場合は電話でも対応してくれます。 会社の方と退職者が会わない様にも配慮してくれます。 ちなみに、受給手続きの際に、「これで間違いありませんか?」と聞かれるので 「退職勧奨ではなく、解雇なんですが」というと、ハローワークでも事実関係を確認してくれます。 ただし、監督署にしろハローワークにしろ 事実関係を確認するまでにかなり時間もかかるので、場合によっては、 精神的な苦痛も強いられることもありますけど。 【補足を受けて】 ちなみに、私は退職届を提出して退職していて、離職票には「自己都合」と記載されて送られてきましたが ハローワークでの手続きの際に、理由を話すと、「会社都合(解雇)」の扱いにしてくれて ハローワークから会社へ事実関係の調査等を行ってくれましたよ。 受給手続きは同時進行で進めてくれて、待機期間なく失業保険をもらうことができましたし 自己都合の3ヶ月間ではなく、それ以上の5ヶ月間もらうことができました。 ここに相談して、返信を待って、補足をしている間に 監督署に電話するか、まずハローワークに行って受給手続きしたほうが、お金に困っているのであれば早いですよ。 返信待ってるより、はるかに早いですよ。
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