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失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。 先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったので…

失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。 先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです) 出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。 離職日:H21.9/20 離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。 『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。 4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか? (年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。) 先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。

補足

mi5yutaさんのコメントにある離職理由ですが理由区分等の記載の下部に、理由に異議がなければ署名をする欄があり、自署済みではもうムリですよね…在職当時、派遣社員の育休取得が困難な中、派遣会社には手厚くフォローして頂いた手前、給付制限がつかない理由ではないかと異議を申し立てることで派遣会社のペナルティー?になったり手を煩わせては申し訳ないと思い、派遣会社がそう書いたのならと飲み込んでしまいました…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。 そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。 ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。 補足に関する説明 離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。 なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。

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