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離職表の離職区分について教えて下さい。 失業手当てが3ヶ月またずに支給されるには、離職区分がどの番号につけられていた…

離職表の離職区分について教えて下さい。 失業手当てが3ヶ月またずに支給されるには、離職区分がどの番号につけられていたらよいのでしょうか? 退職でもめて、すぐ支給できるよう書いてくれるなら退職します、との話し合いがあったのです。会社側としては会社都合にはしたくない様子で、自己都合のなかでもすぐに支給されるケースがあると聞きました。 どうぞよろしくお願いします。

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回答(2件)

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    離職区分が下記の場合には、3ヶ月の給付制限は付きません。 1A 解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く) 1B 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 2B 契約期間満了による退職、定年、移籍出向 3A 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 3B 事業所移転等に伴う正当理由のある自己都合退職 3C 正当な理由のある自己都合退職(3Aまたは3Bに該当する者を除く) 3Cは以下の正当な理由のある自己都合により離職した者です。 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

  • 先の回答者様の回答を用います。 会社側が会社都合にしたくないのは、各種の助成金の為です。 現在は雇用保険上の特例期間中です、H21.3.31からH24.3.31までの退職者には、助成金の対象外である、特定理由離職者にも特定資格受給者と同様な、給付日数になります。 先の回答の3C以下なら、以前なら待期なしのみでしたが、現在なら給付日数も特定受給資格者(会社都合)と同様です。 法の改正は常々あります、法に沿った早い回答をしたいと心掛けてます。

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