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36協定はメリットデメリット?

36協定はメリットデメリット?私の会社はホテル等の施設になります(宿泊はないです) 労働時間が。(早番)9時から18時まで内1時間休憩・(遅番)14時から23時内休憩1時間の勤怠になっています。 早番でどうしても会議が19時からなどが多く残業になってしまいます。また、18時以降に残業するときは、30分の休憩をとらなければなりません。 休憩といっても営業時間になりますので、実際は休憩はとれませんし遅番の日は23時から休憩とって残業するなら早く仕事を片付けて帰りたいです。(個人的な意見ですが) 休めもしないのに、残業が18:30以降しかつかないのは、違法ではないのでしょうか。 また、会社が最近36協定と変形労働時間とか色々話しており、残業代をなくすとかいっていますが、やり方によっては、残業代がなくなるとのことですか? あと、現在はタイムカードで管理をおこなっていますが、社員は手書きの用紙に記入をするように!タイムカードはいらない。 別に残業代を支払わないとはいっていないといいますが、どうなんでしょうか。 私は、タイムカードの方が良いとおもうのですが。 皆さんの意見を聞かせてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    結局1日8時間超えた時間分はいわゆる残業となり、右の残業を法律的に合法化するためにはそもそも36協定を締結する必要があることからこれ自体は良いことです。つなみに、36協定だけでは合法的になるのみなので、労働契約上残業をする義務を発生させるには就業規則等に明記しなければなりません。 次に変形労働時間制ですが、これを導入することにより残業代を支払う義務がなくなることはありません。これは、主に一カ月、一年、フレックスが挙げられ、例えば一カ月の変形時間労働制は本来一週間40時間と法定されていますが、これを一カ月平均40時間で良い、つまり第1週は45時間、第2週は38時間、第3週は37時間、第4週は40時間となれば平均40時間なので問題なく、弾力的な働き方ができる訳です。しかし、平均40時間を超えた分は当然残業となり、割増賃金が発生します。 手書きがタイムカードによる労働時間管理比して著しく劣るとは言えませんが、タイムカードの方が秒単位にて正確に記録できるのは確かではあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 休めもしないのに、残業が18:30以降しかつかないのは、違法ではないのでしょうか。 →これだけで、すぐに違法とは言い難いです。裁判等になった場合に、休めないのか休まないのかが争点になります。もちろん、「休めない」と判断されれば、残業代が支給されます。 逆に言うと、そこまでいかないと残業代は出ないので、それまでの段階だと公的機関の指導などの形になります。 また、会社が最近36協定と変形労働時間とか色々話しており、残業代をなくすとかいっていますが、やり方によっては、残業代がなくなるとのことですか? →時間外手当自体の仕組みが無くなるわけではありませんが、年間で見た場合、労働時間が減り(残業時間が減る)、それに伴い年収が減る可能性は高いと思います。 世の中で残業が無い仕事なんて稀少生物並みでしょうから、三六協定は、現実的に結んでいるのがノーマルな状態だと思います。もし、結んでいない状態でこれからというのなら、コンプライアンスの面では前進だと思います。 文面からすると、変形労働時間制が導入されていないように受け取りましたら、もしそうだとすると可なり珍しい状態だと思います。ホテル等の施設という事で違うのかもしれませんが、ホテル業だと忙しい時期とそうではない時期の差があり、夜勤も発生するので変形労働時間制が導入されいるほうが大多数になると思います。 あと、現在はタイムカードで管理をおこなっていますが、社員は手書きの用紙に記入をするように!タイムカードはいらない。 →こればっかりは慣れの問題だと思います。個人的な話になるのですが、ずっとタイムカードの無い会社で働いていたので、一度転職したときにタイムカードがあり、よく忘れるので難儀をした記憶があります。労働条件的には、タイムカードでも手書きの用紙でも、正しく運用されれば、どちらが良いとか悪いとかの問題ではないと思います。 ここからは推測ですが、タイムカード廃止は単なるコスト削減ではないでしょうか?大した金額では無いといえばそうなのですが、ただなわけではないので、無くしてしまう会社もあります。

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    ID非表示さん

  • 変形労働制をとると、その種類にもよりますが 所定時間が171時間もしくは177時間とすることができます。 残業の発生する時間外は所定外になるので上の時間を超えた分を残業代として支払われることが考えられます。 自己申告制の手書きの用紙については時間外が記入しづらいこともあるのでやはりタイムカードの方が私も良いと思います。 会社の狙いはそこにあるのかもしれませんが。 36協定については、時間外または休日に労働させる場合届出するものなので今回の質問には特に関係ないように思いました。

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  • 36協定は、労働基準法第三十六条による協定なので36協定と いいます。 職種によって違いますが、労働時間が決められています、 それ以上働いて貰いたい場合に、残業時間・休日出勤、 残業や休日の分の割り増し賃金等を決め協定を結びます。 これで始めて延長作業を指示することが出来ます。 36協定を結べば幾らでも残業させて良いかというと そうではありません、36協定の中に最大時間等も 決める必要があり、それも法律で決められています。 36協定は、労働者の過半数で占める労働組合又は、 労働者の過半数を代表とするものと労働者との 書面を行政官庁の届けた場合において代表者と 協定が結べるようになっています。 36協定が無ければ残業はさせれませんし、 法律を遵守した36協定で無ければ無効となります。 職種によって取扱が違うので、そのあたりは 専門家にお伺いするほうが良いと思います。

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