教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

出世払いについて・・・ 社員に出世払いで毎月給与にプラスして3万円を支給することになったのですが、いつまでとか返済予定…

出世払いについて・・・ 社員に出世払いで毎月給与にプラスして3万円を支給することになったのですが、いつまでとか返済予定は未定です。社長の好意で支給することになったのですがどのように処理すればよいのかわかりません。給与にプラスして毎月支給するので当然所得税等はプラスした金額で計算するのでしょうか?また、勘定科目はどのように処理すればよいですか?前渡金?仮払金?全くわからないので詳しい方教えてください。 宜しくお願いいたします。

続きを読む

345閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社長の好意という事で、特に返済義務もないのでしょうから給与の明細の支給欄に「特別手当」とか任意の名前を付けて支給するのが良いと思います。 所得税や雇用保険料など、毎月の収入で金額が変わるものについてはプラス3万円分は当然 上乗せですね。 それに、社会保険料も見直しが必要になる人がいそうですね。 決算時の処理に困るのでヘタに「仮払金」や「前渡金」は使わない方が良いですよ。 手当名をわけておけば後々も困らないと思いますし、給与なら経費で落ちますから、無難に給与処理しておきましょう。

  • 「手当て」と同じ感じで一時的な給与として処理すればよいと思います。

  • 現在規定通りの給与より3万円上乗せ支給する。後に、昇格・昇給する都度、相殺扱いというつもりで、実際の昇給はしないことで精算する、という約束でいいか? という話なら、将来までを含めてそれぞれ支給される額が給与、として計算されそうですが。 あくまでも、貸付金であって、後に昇給したら返済を求めるという場合は、所得税法から考えれば、会社から従業員への貸付金です。 ・仮払金として帳簿に記載する。 ・貸付金であれば本人の所得税は引かない。 そこで大事なことは、「本人から利息を徴収すること」です。従業員への無利子貸付となると、法人の利益操作として税務署の指摘を受けるでしょうから、少なくとも法人の資金調達金利以上か、せめて同等の額の利息(年利で1.5~2%くらいか)を徴収しなければなりません。 利息を徴収しないと、利益金の社外流出とみなして、法人税の課税対象になるものと思います。 この点は気をつけましょう。

    続きを読む

    ID非表示さん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる