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自己都合で退社後すぐ、年金、健康保険は主人の扶養に入れますか? 私の年収は主人の3分の2ですが、収入は関係してきま…

自己都合で退社後すぐ、年金、健康保険は主人の扶養に入れますか? 私の年収は主人の3分の2ですが、収入は関係してきますか? 退社後すぐに扶養に入れる場合、扶養に入りながら失業手当ては受給できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の被扶養者になれるかどうかは、正確なことは、その健康保険組合でなければわかりません。 あくまでも一般的なものとしての判断基準は、「将来の見込み年収が130万円に満たないこと」という条件ですが、それは絶対的なものではありません。 なので、この年間130万円を基準として、「雇用保険の基本手当給付を受けるときは日額3612円以上だと入れません」=それより少なければ入れる、などと言い切ってしまう回答を鵜呑みにしてはいけません。 基本手当日額が3000円であろうと、『雇用保険の手続きをするということは、就職の意思があるのですから、現在は扶養に入れません。就職しないで扶養に入る、ということがはっきりしてからです。』と、金額に関係なく雇用保険の手続きをするというだけで扶養に入れない。その確認のために被扶養者資格取得届に、雇用保険の基本手当てを受給するかどうかを記載する欄がある。という健康保険組合も少なくありません。 また、将来の見込み年収だけで、過去の収入は問題ないのか?というと、これも絶対に関係ないわけではなく、判断基準にしている健康保険組合もあります。 もともと配偶者様の3分の2も収入があったとしたら、いくら「来月からゼロになります。働きません。」と言ったとしても、はいそうですかと信じて受け入れるまでに期間を要する健保組合も多いです。すなわち、世帯収入で見るといきなり4割減になるわけで、これを「本当に今後は収入なしの被扶養者になるのか?1年は様子を見て、それからの被扶養者届出受理です」というような、ところさえあります。 扶養に入ることができるかどうかは、配偶者様の会社の健康保険組合に、確認しましょう。

    ID非表示さん

  • 雇用保険の受給をしなければ扶養には入れます。 雇用保険を受給される場合には、基本手当日額が3612円以上になると健保の扶養には入れません。 その間はそれまでの健保の任意継続か国民健康保険への切替えになります。

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