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36協定での残業上限時間について

36協定での残業上限時間について私の働いている会社は、通常、残業の上限は45時間です。 申請をすると100時間になります。ただし申請をできるのは年6回、連続は2ヶ月までです。 申請できる回数は法律で決まっていると思いますが、この上限100時間というのは 会社と、従業員の間の協定で独自に決めるものなのでしょうか? 例えば従業員が承諾すれば上限150時間ということもあり得るのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    36協定での労働時間の延長の限度が通達で示されていますが、全く柔軟性がないわけでは、ありません。 特別条項付きにして、 「予想を超える受注が発生したため納期が切迫した場合には労使が協議して、1ヶ月80時間まで延長することが出来る」 という特別条項を記載すれば、再度労使が協議して労働させることが出来ます。 但し、延長できる月は年間6ヶ月までです。 ですから上記の場合でも、1年の内6ヶ月は、80時間までの残業はOKであるが、6ヶ月は、通達の45時間、1年単位の変形労働時間制を採用していれば、42時間までとなります。 750時間までとなります。(45時間×6ヶ月+80時間×6ヶ月) もちろん特別条項を100時間にすれば、さらに120時間延長できます。 つまり、36協定で締結できる時間数には厚生労働省告示で限度時間が定められています。(除外される業種や職種がありますので注意してください)基本的には1ヶ月45時間、年間360時間です。 これを超える時間を協定しても監督署では原則として受理されないはずです。 但し、この限度時間については、「特別条項」というのが認められていて、限度時間内の協定に加えて、「特別な事情」、一年の半分以内、一定の手続き等を協定すればこの限度時間を越える時間を協定しても良いとされています。 そして、この「特別条項」に係る限度はありませんので、上限150時間ということもあり得ることになります。

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