解決済み
労災 雇用保険について27才美容師です。 この度、5年間勤めていた職場を会社都合・今月いっぱいで解雇になります。 (※経費削減のためです) しかし、職場が雇用保険(労災)に未加入だった為、失業保険が受け取れません。 ですが、ハローワークやネットなどで調べた結果、2年分を遡って支払える・加入できる と、いう所までたどり着きました。 しかし、この場合 他の勤務中のスタッフ(6人程います)も 当然、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが、 会社が労災に加入した場合 他のスタッフも2年分遡って支払わなければならないのでしょうか? 労災は強制加入ですから、支払いは義務とはいえ 他のスタッフにでえきるだけ迷惑を掛けたくはありません。 また、ハローワークの職員の話だと、2年分の保険料は、 事業者負担が1人辺り15万円 個人負担額が3~5万円になるそうです。 個人の負担額は問題ありませんが 問題は事業者負担額です。 私を含めて15万×7人=105万 単純計算で100万円以上です。 ただでさえ資金繰りに苦しい会社です。 とてもではありませんが、会社が加入(応じてくれる)とは思えません。 訴えれば勝てそうな気もしますが、長年お世話になってきた会社を 訴えるようなことはできるだけ避けたいです。 話の要点は… ①失業保険は受け取りたい ②できるだけ、会社や、他のスタッフには迷惑を掛けたくない ③今回を期に会社には労災に加入してもらい、自分の分だけ2年分遡って支払い、失業保険の受給を受ける。 ムシの良い話でしょうか? すぐ、働いて下さい。 諦めてください。などの答えはやめて下さい。必死なんです。。。 皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
たくさんのアドバイスを頂き感謝しています。個人事業者扱いではなく『雇用』されています。 言葉が足りませんでしたが、監督署の判断?で、労災も2年分遡って支払いをしないと応じられない。 とのことでした。こちらの都合で加入しようとしているので、当然といえば、当然の措置なんでしょうが ウチのような小さな会社に100万円も支払えるワケがありません。社長も無い袖は振れないでしょうし…困っています。。。
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雇用保険料の個人負担は、現在は課税所得の1000分の6(以前は4)ですから、それで2年分で5万円を負担するとしたら、毎月の平均給与は34~5万円と逆算します。 世間的には、27歳の給与としては、結構な額のような気がします。 貴方の業界のことがわからないのですが、美容師という資格で従業員として勤めている人の賃金としては妥当な額なのでしょうか? と、尋ねる理由は、美容院の営業形態としてはよくあることなのですが、 ・美容院は、場所と設備を提供する。集客、顧客管理もする。 ・美容師は、美容院と使用契約を結び、自分は個人事業主として、その美容院を使って、自分のお客様にサービスをする。 ・受け取る代金は、美容院の使用料として一定の額を美容院が徴収し、その他が、美容師本人の収入になる。 という契約で働いている、という場合、たくさんのお客をこなせば、それだけ高給になる、というような仕組みではないでしょうか? そういう契約ですと、美容院が雇用主、美容師が従業員、という形ではなくて、美容師はそれぞれ個人営業。従って、雇用保険に加入することはない。 ということはあり得るのです。 一度は、その美容院に「私の雇用形態は?」と、多少の顧客数による歩合はあるとしても、定額給与のある従業員だ、ということを確認できないと、心配ではあります。 (補足) 労災保険料も一緒でなければダメって、基本あたりまえのことなんですが。 労災と雇用と、両方あわせて、労働保険として加入事業所の登録するもので、「労災だけで、雇用保険の適用者がいない」ということはありますが、「雇用保険の対象がいるのに労災が不要だ」なんていうことはあり得ませんから。 だいたい、いままで未加入だった事業所が新しく入る場合、『申請のあった現在から』あるいは、『本来加入する義務のあった最初に遡る。但し、2年以上前は時効で遡れない』のどちらかです。 6ヶ月だけ遡ってください、などというムシの良い話は、解雇者の雇用保険のためと見透かされてしまいます。遡るなら、義務の発生するところまでが当然と見られます。 貴方だけ遡り、あとの人は今月から新しく、なんて無理です 貴方の分だけを遡るためであっても、会社は遡った時期で加入することになり、必然的にその期間から全員に支払った賃金で計算されてしまいます。 また、もし貴方がもっと積極的に、雇用保険の基本手当を貰いたいといったとしても、実はハローワークを味方につけるのは結構難しいこともあります。 それは、貴方自身が在職中に雇用保険未加入をしりながら放置していて、解雇されて困るとなったら、基本手当をもらいたいと言い出すことは身勝手なことであり、在職中から、「雇用保険に入れるはず。入りたい。でも、会社が入ってくれない。」とか、会社は既に雇用保険加入しており、自分は資格があるはずなのに、被保険者資格取得してもらえなかった、という場合なら、すぐにでも労働者の味方になるでしょうが、いまさら、と冷たい扱いになることもあるかと思います。
契約の名称がどうであれ、①業務の選択権がある。つまり、客のえり好みができる。②業務の遂行方法について指示を受けない。つまり、店の方針に拘わらず自分のやり方でできる。③労働時間と就業場所の管理を受けない。つまり、出退勤の時間は事由、客先や自宅でも良い。④再委託が可能。いわば、都合の悪い時は知り合いに業務をやらせても良い、のすべてを満たさなければ雇用契約になります。 これで判断して雇用契約であれば、雇用保険法第8条による被保険者であった事の確認を申請して、確認を受けたうえで失業の認定を請求して下さい。 クライアントから業務委託契約にしたいとの希望があれば、契約名だけではだめですから、このような内容にして下さいと助言するのも私の業務の一部でして。 労働基準監督署は雇用保険の支給・不支給の判断はしません。未公共職業安定所が責任転嫁しているだけです。保険料支払いを請求するのは公共職業安定所の職務であり労働者の責任ではありません。労働保険審査官に審査請求をして下さい、と言いたいところですがしてしまえば、公共職業安定所の何人かは職を失うので、したいので方法を教えてください、教えてもらえなければ労基署に相談しますと言って下さい。
まず始めに、質問者さんは労災保険と、雇用保険は一緒のものだと誤解していますね。労災保険は業務上の怪我や疾病による休業補償のことで、雇用保険は失業して職を探している期間の生活費の補填をするもので両者は全くべつのものです。 ちなみに、労災保険は会社側で掛けるもので社員には負担はありません。 ご質問の内容からして美容院の経営者は雇用保険について無知か知っていてわざと加入していないかのどちらだかと思います。 あなたが、ハローワークで聞いて得た知識を経営者に話してみることがまず先決でしょう。 相手がどう出るか分からないうちに色々と詮索しても始まりません。経営者は週20時間以上労働させる場合は雇用保険に加入する義務があり、違反した場合は雇用保険法で罰則が規程されています。 折衝の方法として、あなたが解雇になるなら会社都合退職になりますから雇用保険受給には最低6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、その6ヶ月だけでも遡って支払ってもらうかです。それだと1年未満で90日の受給日数が可能です。 (自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要になります) 本来は5年以上10年未満では30歳までで120日、30歳~45歳までで180日受給できるのですがそこはこちらも折れていると言うところを見せて折衝の材料にすればいいと思います。他の方6名も6ヶ月遡るのであれば双方負担も少ないので会社の了承をもらえるかもしれません。 勿論12ヶ月遡って加入してもらえば自己都合退職でも雇用保険が支給されますからそれがいいとは思いますがそれが無理なら6ヶ月と言う話を持っていくことのほうがいいかもしれません。 参考になさってください。 補足 労災保険も雇用保険も加入義務があるので監督署としても雇用保険の遡及だけでいいとはいえなかったのでしょう。 経営者には両方の遡及加入ということになると思いますが、労災保険まで従業員が経営者に対して言えることではないと思います。 それは監督署から指導してもらったほうがいいと思います。
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