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この前、会社の車庫で同じ会社のトラックにぶつけてしまいました。 その修理代が50万ぐらいかかるようなんですが、全額請求…

この前、会社の車庫で同じ会社のトラックにぶつけてしまいました。 その修理代が50万ぐらいかかるようなんですが、全額請求すると言われ、給料を差し押さえられています。この場合、労働基準監督所に行った方がいいでしょうか?

補足

会社はもともと12/29で退社する事になっていて、ぶつけてしまったのが28日でした。働いた期間2ヶ月で給料は2ヶ月遅れの支払いでしたので、まるまる差し押さえられている状態です。今度会うような事は言っているようなんですが、その時に全額請求の誓約書にサインしてもらうような事を言っているようなんです。 その前に労働基準監督所に行った方がいいですよね?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    何が原因で、どのような状況でぶつけたのでしょうか。 普通に考えて、会社の対応がおかしいです。 通常、会社所有のクルマ(トラック)は任意保険に加入していますから、保険で処理してもらえばよいことですし、別の角度から言えば、仮に事故が通勤を含む勤務時間内であった時は、あなたに対して会社は使用者責任(雇用者責任?)がありますから、損害は会社が負担すべきものです。 いずれにしても、例えばあなたが飲酒していたとか、極めて非社会的な責任がない限り、通常の会社は雇用している人間に費用を負担させようとしたり、ましてや給料を差し押さえるなどということはしません。 おっしゃるように、労働基準監督署に相談すれば一発で解決しますが、監督署はまずあなたご自身が会社に不服を申し出て、会社が拒否した事実がないと受け付けてくれません。(ひとりでは言えないのなら、監督署に行って係官のところから電話で会社に抗議するのもOKですが・・・)そしてもうひとつは、仮に監督署に相談するということは会社がいわゆるブラックリストに載るということですから、会社は極端に嫌いますし、おそらくあなたのような(弱きな)方は会社にはいられなくなると考えるのが普通でしょう。 でも、このような理不尽で社員に給料の差押えまでするような会社は、早目に見切りをつけた方がいいかもしれませんね。 そんなことで、会社に知られない方法として、まずは、市区役所の相談コーナーか、無償で相談にのってくれる弁護士相談(ネットでもみかけますよね)に話してみられて、それからあなたの意に沿う方法で動かれるのがよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。 (補足拝見しました) 皆様、様々なご意見ですが、多少のバラツキはあっても基本線は同じですね。 要は負けないで・・・ということです。 私のアドバイスの基本線もかわりません。 会社を退社する前日にぶつけてしまったということですよね。やめる人間に支払わせようというのが見え見えですね。 ① まず全額請求の誓約書など絶対にサインしてはいけません。また、ここで誓約書など持ち出される筋合いのものでもありません。会社からどんなことを言われても、これは拒否しないと法的にこれを盾にとられて、すべて会社のいうがままでしょう。 「納得していないのだから、サインはしない。」とはっきりおっしゃればよいのです。 ② これは、知恵袋ではなくて、まず労働基準監督署に行ってみて、監督署はどこまでできてどこからはできないのか、そしてあなたを最大限有利に守るのはどうしたらよいのかたずねてみられてはいかがでしょう。先に申し上げた無料の弁護士相談も有りだと思います。その上で、民事裁判と言われたら、一日でカタがつく「少額訴訟」(費用も安価)という手もあります。 ここまでやったら、意外と会社もびびるのではないでしょうか。 二ヶ月分の給料と天秤にかけて、かかる費用面で、損か得かということもありますが、ここはいい経験だと思って、会社のいいなりになどならず、徹底的にやり合ってはいかがでしょう。人生の良い経験と自信になると思いますが。負けないでください。

    ID非表示さん

  • 完全な嫌がらせですね!貴方の給料でチャラにしようという考えがアリアリです。まず貴方のやるべき事は、差し押さえされている給料の請求を『内容証明郵便』にて送って下さい。書き方はネットでみれば分かります。その後、『法テラス』に相談するか各都道府県の『労働相談センター』に行って下さい。労働基準局は給料の事など労使関連の解決はしますが、事故の賠償請求の件は出来ないので・・、地域労連に入って団体交渉するのも、ひとつの手段です。正月から色々やらなきゃいけませんが、頑張って下さい。

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  • 1.労基に相談する前に、会社に請求行為をしたという事実を作らねばなりません。 2.給与の定期支給日に会社が賃金を支払わないという行為を明らかにしないと、労基も動きようがありません。 3.ご存知のように、この場合賃金は賃金として支払うことを義務付けられます。 4.会社が弁済を求めるのであれば本人に対して別途請求行為をしなければなりません。

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  • 会社が従業員に車の修理代を請求する事事態は民法や労働基準法でも認められていいるので何ら問題なく合法です。但し会社が従業員に損害賠償請求する為には会社が貴方に故意又は重大な過失が有る事を立証しなければなりませんし仮に貴方に故意又は重大な過失が有るにしても貴方の同意なしに給料との相殺する事は認められていません。貴方としては誓約書にサインする事を拒否し労働準監督署に相談し貴方に故意又は重大な過失が有る事を立証し裁判を起こし支払い命令が確定する迄支払わない旨伝えると良いでしょう。

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