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管理職の解雇について。組合員の場合は正当な理由がないと解雇できませんが、管理職の場合はどうなのでしょうか?法律で規定され…

管理職の解雇について。組合員の場合は正当な理由がないと解雇できませんが、管理職の場合はどうなのでしょうか?法律で規定されているのでしょうか。気になる歳になってきましたので教えてください。ちなみに一部上場企業です。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    組合員、管理職かわりません。 労基法上は、解雇は30日以上前に予告すればできます。 問題となるのは、は被解雇者が裁判を起こした場合です。 裁判では、労働契約法という民法の特別法、整理解雇法理という判例法理に基づいて判断しますが、相当ハードルは高いです。 法律上は、解雇自由ですが、 裁判では、解雇不自由と言われ外資系からも恐れられています。

  • >組合員の場合は正当な理由がないと解雇できません それは組合が独自に打ち出している規程でしょう。管理職は元から加入できませんし(苦笑) 一般に、「自由な解雇」を抑止するためのルールが労働契約法16条ですが、使用者側がそれでもなお解雇権を安易に行使してくる場合、労働者には「解雇権の濫用」を主張して争いの場に立てる権利が保障されます。この場合の「労働者」とは、役員の立場にない管理職・平の別は問わないです・・・

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    1人が参考になると回答しました

  • vtm・・さんの回答が一番正解です。もちろん法的には、正当な理由は必要ですが、正社員を切る以上、誰であれ、会社には正当な理由ありと考えて、あきらめたほうがいいです。 偉そうに言いますが、こういう問題よく扱ってきましたから。 解雇(たぶん整理解雇でしょうが、実質強制して形式的には自主退職にしてしまいますよ)については、あなた様の今後のコストパフォーマンスと部署と受けによるでしょう。 1 今後のコストパフォーマンスですから今までの実績は関係ないです。 今後の会社の進むベクトルに対し、役立つかどうか、役立つとしてどの程度か、人件費以上の利益を会社にもたらすかどうか を考えます。今はあなた様に劣るが将来性があればその人を優先するでしょう。コスト的に安いし、将来性もあるからです。 2 その時のあなた様の部署が今後の会社のベクトルにあっているかどうか。会社がシフトを甲から乙に変えようとするとき、たまた まあなた様が甲の部署にいれば、切られる可能性が高いです。乙の部署にいる同じ職制の者があなた様と能力が同等であった 場合も、わざわざ乙の部署にいる同じ職制の者を切ることはしません。 3 もちろん、人事権を握る者の受けもあります。実際これが大きいです。 労働組合については影響がないわけではありません。 御用組合なら関係ないです。 連合や労連などの組織に加わっている組合なら多少影響はあるでしょう。 これが実態です。 ご参考までに。

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  • 一言で管理職と行って色々あります。 役員など経営に参加しているような場合は、雇用関係があるとは言えません。 末端管理職の場合は、労働者と同様です。

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