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試用期間中だと基本給(時給)が最低賃金を下回っても違法にならないのは本当ですか?

試用期間中だと基本給(時給)が最低賃金を下回っても違法にならないのは本当ですか? 試用期間終了して本採用になってから基本給を最低賃金以上に変更すれば問題ないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働局長の許可がない限り違法です。 ふざけて質問を連発している質問者のようですが、後日、検索でこの質問を見つけた人のために回答しておきます。

  • 除外の許可を得ていないと無理です。 ほとんどの都道府県では局長許可をしていないと思います。 係長によって異なると思いますが、レアケースです。

  • それが罷り通るなら、 試用期間中は基本給 1円も可能という事になりますから。 各都道府県で決められている最低賃金以下には出来ません。 違法の筈ですよ。 厚生労働省:最低賃金制度 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

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