解決済み
有給休暇についてです。 正社員として一年勤務してます。 この年末年始休暇なのですが 『指定有給』となっており 有給を強制で使わされます。 しかしこの有給が積立となっており 有給が2日間しかありません。 2日間の有給は年末年始に強制で 消化と認識してましたので 使わずにいました。 しかし12月の給与明細をみると 有給は消化されており、なおかつ 2日間の欠勤扱いとなってます。 指定有給の日数は2日間です。 法律など詳しくないのですが すごく損な感じを受けてます。 このような有給や欠勤扱いは正しいのでしょうか? 欠勤で給与は減額されてます。 識者の方のアドバイスお願いします。
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会社の決まり(就業規則)に、「有給休暇の計画的付与」という制度を取り入れているのではないか?と思います。 簡単に説明すると、有給休暇の5日を超える(つまり6日以上)については、会社側が(勝手にとはいかないまでも)消化する日を指定できるという制度です。 ※まあ、ほとんどの場合は勝手にですが・・・・ しかし、その場合であっても、年間最低5日は自由に使える有給休暇があります。 尚、会社側が勝手に有給休暇の付与(消化)を行わないよう、労働組合又は労働者の代表との間で労使協定を結び、労働者側の同意を得ておく必要がります。 ①計画的付与の対象になる労働者 ②計画的に付与する有給休暇の日数 ③計画的付与の具体的な方法 ④有給休暇が与えられていない労働者への取扱い ⑤計画的付与日を行う日が変更になる場合について などを取り決めして、はじめて有給休暇の計画的付与が可能となります。 上記決まりを無視し、会社が強引に「この日に取れ」と指定された場合には、1人ではなく何人か仲間を集めて(できれば団体で)「その日は有給として使いたくない」旨を伝えます。 それでも、強引に有給所得扱いにするなら労働基準監督署に相談に行きましょう。 取りあえず、会社の決まり(就業規則)に、「有給休暇の計画的付与」という制度があるかないか?確認してみましょう。 ※総務担当者に聞くべきですが、聞きにくかったら先輩に聞いてはいかがでしょうか?また、就業規則が開示(労基法上は、見やすい所に置く)されていれば、それで確認できます。
正しくはないですが? それがなにか? 正しくないからどうしますか? 会社に是正してもらうように戦うのですか? そこで働くなら多少のことは目をつむるべきだと思います。
有給休暇の日数が積立ってのはおかしい表現なんでいまいちよくわかりませんけど 有給休暇の計画的付与が行われている会社なのかな? 積立という感覚で増えていくものでもないのであなたの会社がどういうシステムで有給が付くのかよくわかりませんが、 有給休暇は法律で最低限度の日数が決まっています 入社後半年で10日付与、後はこの半年時点から一年ごとに付与されるので入社から1年半後に11日、入社から2年半後に12日付与となります、年々少しづつ日数が増えていって20日が最大となります 二年で時効となるので、時効となった有給は消滅します 有給の残日数の最大は一年前に付与された分と新たに付与された分で40日です 法律では最低でもこれだけの日数を付与するように定められていてそれ以上の日数を会社が独自に与えることは良いけどそれより少ない日数ではいけません この有給の使用について普通は労働者が自由に使えることが多いですが計画的付与ということを行うことが認められていて会社は有給休暇の内、5日分は自由に使えるように残しておかないといけませんがそれ以外は計画的に有給を取るように決めることができます あなたが今入社後1年なら入社から半年の時点で10日の有給があります そのうち5日分があなたが自由に使える有給で5日分が計画的付与で年末年始やお盆に使われているのかもしれません 自分の会社の有給の付与のやり方とかをもっと正確に書かないと正確な回答は得難いと思いますよ
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