解決済み
①健康保険について 退職前に2カ月以上継続的に会社の保険に加入していたら、任意継続ができます。金額は給与明細の健康保険料×2の金額を毎月払います。(もっと細かくいうと、全国健康保険協会のHPにある標準報酬月額のあなたの住所地の都道府県の保険料の標準報酬月額の28万円(折半のところじゃないですよ)のところとあなたの給与額×2の低い方) もしくは国民健康保険に加入。これは市役所にいきます。最近は離職票がいるそうです。市の保険料はまちまちですのでまずは出向いて確認し、任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので気をつけてください。そしてどちらか安い方に加入した方がお得です。 ②厚生年金 市役所の国民年金課にいき、加入手続きをします。状況によっては免除を受けることも可能ですのでまずは相談をしてみてください。(離職票とかもいったような・・・・確認してみてくださいね) ③雇用保険 これはハロワにあなたが失業保険をもらえる資格があれば、離職票1と離職票2と身分証明書、写真とあと印鑑を持って、あなたの住所地を管轄するハロワに行き手続きすることになります。 自己都合の場合は2年間で各月11日以上出勤した月が12カ月以上必要です。 ④住民税 一括納付してなければ(退職時に)自動的に市役所から魔の請求書ならぬ納付書が送られてきます。泣きそうな額です。 免除できないですか?って聞いたら、ただの失業者じゃね・・・って言われました。じゃあ誰なら免除されるんでしょうね・・・・??減額くらいしてくれたらいいのに・・・・
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補足です ①健康保険について 一般的には健康保険(協会けんぽ等)の任意継続か国民健康保険に加入しますが・・・・・・? 次の勤務先(社員として)が決まるまで、健康保険上、ご家族(社員として勤務している夫、妻、親、子供など)の誰かの被扶養者になれば、その間(失業期間中)の保険料は無料となります。 ※失業期間が長くなった場合、結構、高額になります。(経験者談) 雇用保険等の関係で一定期間被扶養者になれない等のケースがありますが、選択枝の1つとして頭に入れておいてください。 ※協会けんぽ等で詳細を確認してください。(微妙に被扶養者の認定基準が異なる場合があります)
通常なら、退社にあたっての説明の中で、社会保険を継続するかしないかの確認が求められると思います。もしなければ、国民健康保険になると思うので、役所にいって手続きをしてください。該当する課は役所で確認を。 国民健康保険は前年度の収入により保険料が決まるのでかなり高額になります。社会保険料も会社負担分がなくなり自己負担になるので今天引きされている金額の倍以上になると思います。
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