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失業保険給付金についてです。 離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかか…

失業保険給付金についてです。 離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワークで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。 そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか? それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。 よろしくお願いします。

補足

ハローワークでの申し立てはしました。内容欄にもきちんと書き込みました。ハローワークに相談もしたのですが、会社側の意見を重視するらしく、申し立ては通りずらいですよ なんて言われてしまい にっちもさっちもいかないでいます。

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回答(3件)

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    >ハローワークに相談もしたのですが、会社側の意見を重視するらしく、申し立ては通りずらいですよ なんて言われてしまい にっちもさっちもいかないでいます。 おそらくそれは、あなたが申し立てた解雇であるという証拠がないからではないですか? 口頭で言われただけの場合、それを証明するものは何もありません。 安定所の方は当事者ではありませんから、あなたの申し立てだけを一方的に鵜呑みにするわけにはいかないでしょう。 その証拠を出す義務があるのはあなたです。 申し立てをしたら終わりではないですよ? 証拠となるものが何もない場合は、会社が訂正しない限り離職理由が覆ることはありません。 その辺りのことは何も書かれていませんが、どうだったのでしょうか? 安定所の方は会社側の意見を尊重したり重視したりはしません。 あくまで中立です。 確認が取れないので、まだ離職理由が確定せずにいるのではないのですか? また、どのような状況か、安定所の方にも確認はしているのですか? 離職理由が確定すれば、認定日に出した申告書を元に待期等を取られ給付制限に入った状態になるでしょう。 もし離職理由が解雇に変更になれば、安定所は待期を取った翌日から遡って2回目の認定日前日の分までを認定し支給するはずです。 まだ理由が確定していないのですから、それは仕方ないでしょう。 ところで、安定所に申し立てされた後、あなたは会社と話し合ったりしましたか? 安定所の方はその辺りのことは何と言われていますか? 通常は当事者間が話し合って決めるべきことです。安定所の方から会社と連絡を取るのは今は避けてほしいと言われたりしていないのであれば、あなたは会社と話し合うべき(会社に離職理由の確認などをすべき)なのではないですか? 少し厳しいことを言いましたが、ごめんなさいね。 早く離職理由が確定するとよいですね。 頑張ってください。

  • 現在、離職票には離職者が離職理由に異議があるか・ないかを記入する欄があります。貴方はこの欄にどう記入されたのでしょうか。この欄が空欄ですと、原則としてハローワークでは離職票の受付をしません。 解雇が自己都合となっているなら、ハローワークの窓口で申告し、ハローの職員から会社に対して事実関係を確認してもらいましょう。 解雇が正しいのであれば給付制限はありませんから、待機期間7日間の経過後に直ちに受給可能となります。

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  • ハローワークの窓口で早急に相談してください。 必ず自分で直接会社に連絡をとってどうにかしようとはしないでください。

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