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バイトや社員に対する罰則はどこまで可能ですか? また、バイトや社員の退職申告期間についても教えてください。

バイトや社員に対する罰則はどこまで可能ですか? また、バイトや社員の退職申告期間についても教えてください。労働基準法って厳しいですね。 アルバイトや社員のドタキャンへの罰則は日給の5割までしか無理なんですか? 就業規則で日給の2倍、3倍と決めても無駄ですか? 日給の5割程度では、顧客から失う信用に全然足りないのですが、 良い方法はありませんか? 罰金以外に、その日以降、時給を1000円から800円にしたり、謹慎にしたりできることはありませんか? 罰則を最大限に強化したいのです。 また、アルバイトや社員から退職を申告するときに、 1か月前とか2か月前に申告しなければならないとすることは可能ですか? 労働基準法通りに14日前に申告されても、 間に合いません。 詳しい方情報をお願いします。

補足

そうですね、ついカッとしてしまいましたが、法令は遵守したいのです。 アルバイトなので、ドタキャンした分の時給を払わないのは当然だと思うのですが、 ノーワークノーペイ以上に罰金をとれるものでしょうか? 平均賃金が一日15000円だとしたら、時給を払わないだけでなく、7500円の罰金を給料から差っ引いても大丈夫ですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >謹慎にしたりできることはありませんか? 出勤停止は可能ですね。 >労働基準法通りに14日前に申告されても、 間に合いません。 労基法に退職の申し出に関しての規定はありません。 退職のような契約についての定めは、民法によります。 民法では2週間ですが、ほとんどの会社は1カ月程度の期間にしています。 1カ月という期間に合理性があれば問題はないものと思われます。(判例法理として確立していないので何とも言えませんが)

  • 恐ろしいね、貴方って人は。 こういう自分勝手で糞な雇い主のために「労働基準法があるんだわ」ーって、 改めて思いました。

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  • 法律に反する定めをしても、その部分は無効になりますので、意味はありませんし、そんな定めをしていたら、トラブルの原因となるだけです。罰則など力で抑えつけても、一時的に効果がありますが、またすぐに元に戻ってしまいます。会社(経営者、上司)や労働者との間に信頼関係を作り、仕事に責任感を持たせるようにしなければ、何も解決しません。 就業規則に減給の制裁規定を定めれば、1回の事案につき平均賃金の半額、複数回の事案がある場合は1回の給料総額の10分の1までなら減給することができます。質問文にある、平均賃金1万5千円の場合は、7千5百円なら、減給の制裁として減給することができますし、働いていない分の賃金を支払う必要はありません。 減給の制裁以外の懲戒処分として、出勤停止や降格、降給を定めていれば、あなたの望むような処分をすることができないことがないですが、当日の無断欠勤、1回の事案でそんなことをしても、懲戒権の濫用として無効になってしまいます。 退職時の申告については、就業規則に1か月や2か月と定めることは可能ですが、法律の定めは就業規則よりも優先されますので、期間の定めのない雇用契約なら退職の申し入れから2週間で退職することができます(民法627条1項)。これにより退職したことで懲戒処分しても無効になりますし、退職により損害が生じても損害賠償請求することはできません。 1か月前なら労働者も受け入れやすいと思いますが、2か月前に申告とするのはなかなか受け入れられません。日ごろから1か月前に退職の申告をするように周知させておけば、会社に対して不満がない、会社との間に信頼関係があるなら、よほどの事情がない限り1か月前に申告してくれます。2週間前に辞めることを申告する人が頻発するのなら、職場に問題があるからとしか思えません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法以上の事を社則で決めても 法律には勝てないですよ。 結局労働基準法通りになります。 おそらくいい加減な社員やバイトに損害を 受けたのでしょうけれど無理だと思います。 またあまりに規則を厳しくしてしまうと もう人が集まってこないかと思います。 貴方は日給の2倍、3倍の罰則といいますが 時給1000円で働いていたとして 急に体調が悪くなり40度の熱がでて休んでも 1000円X8HX3=24000円の罰金を貴方がバイトならば払いますか?

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