解決済み
コンビニのピッキング作業後、ドライバーや店側が破損した商品の保証夜間、ピッキングのバイトをしています。 勤めて半年ほど経ちますが、今日はじめて聞かされた話です。 ピッキング担当者が欠品を出した場合、給料から売価を天引きされコンビニに補填する決まりになっているのですが、ピッキング作業後、ドライバーや店側が破損させた商品の補填も、ピッキング担当者の責任の範疇に入っているとのことでした。 お恥かしい話ですが、地方都市で20時から終業が大体2時、1日5時間程度の勤務で時給は740円です。夜勤手当が入って、この額です。仕事はとてもハードで、終わった頃には冷蔵庫内の作業だというのに汗びっしょりで、ご他聞に漏れず先輩からの相当な圧力を受けながらの毎日です。本業は別にしているのですが、今は副業のアルバイトを探すのも大変だし、ここもやっと見つけたアルバイト先ですので、おいそれと辞めるつもりはないのですが、これはちょっとあんまりだと思いました。これまで、返品を受けたことはないのですが、今後そういった出来事に遭遇した場合、それを我慢してまで勤める気持ちはなくなると思います。ドライバーは正社員ですし、コンビニの店員のミスまで私たちが被る義務はない、と考えるからです。 こういったことは、どこのコンビニでも同じなのでしょうか?先日はドライバーが事故を起こし、トラックを廃車にしてしまったとかで、1000万円ほどの借金を会社に抱えることになった、と聞きました。奥さんが看護師をしていて、その収入で一家が生活をするようになった、と。就業規則で定められていることなら、何でも受け入れなければならないのでしょうか? 理不尽さを強く感じまして、質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
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自分はコンビニのドライバーの仕事をしていますが、出発前の検品後、いざセンターを出発したら全てドライバーの責任になります。どちらのコンビニかは分かりませんが、ドライバーがセンターを出発すれば、ドライバーの責任。出発前なら仕分けの責任が普通だと思います。又、事故で1000万の借金は会社によると思います。保険を使える運送会社もあれば、使えない会社もあります。それはドライバーが選んだ会社なので気にしても仕方ないと思います。厳しい言い方になるかもしれないですが、保険使えない会社に就職してしまったドライバーが悪いです。100%事故起こさない自信があるなら別ですが、トラックという高価な車で仕事する以上、事故を起こした時も考えて就職するべだったと思います。仕分けの仕事については、システムがあまりよろしくないと思います。自分は別のアルバイトをオススメします。
事業者が労働者が起こした損害を労働者に請求する事は問題ありません。あらかじめ、金額等を定めてあれば労基法16条違反です。また、労働者が補償に応じなかった場合、過失の有無・過失割合の判断は裁判でなされる事です。事業者が勝手に労働者の賃金から天引きする事も労基法24条違反です。ですから、納得できなければ支払う必要はありません。事業者は労働者が支払わなければ裁判をするしかありません。トラックの損害賠償の記載がありましたが、通常業務中の事故等に付いては労働者の過失割合は100%等はありえません。それと、断言は出来ませんが深夜手当が付いて740円では最低賃金法に抵触する可能性があります。相談は労働基準監督署。事業者から補償を求められたら労働局企画室です。
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