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失業保険についてお聞きしたいのですが、 私は、約5年間勤めた会社を9月に自己都合で退社しました。

失業保険についてお聞きしたいのですが、 私は、約5年間勤めた会社を9月に自己都合で退社しました。 間をあけずに働きたかったので、失業保険の申請などは一切行っていません。 その後、10月から派遣の仕事が決まりましたが、合わずに1ヶ月で辞めました。 12月からまた新しい派遣が決まり、現在も働いていますが、家庭の事情により辞めなくてはいけなくなりました。 しばらく仕事に就けない状況なので、できることなら失業手当てをもらいたいのですが、無理でしょうか? ちなみに、この2つの派遣は長期採用の仕事でしたので、どちらも、健康保険や雇用保険、年金なども加入いたしました。 短期で辞めてしまったので、この2つの雇用保険の分が活かされることはないのはわかりますが、以前に長期で勤めた分の雇用保険はもう無効になってしまいますか? 一度でも職が決まったら申請できないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業給付の受給要件は、「退職日前の1年間に14日以上勤務した月が通算して6ヶ月以上あること」です。 また、受給できる期間は、退職日から1年間です。 質問者の場合は、今月末退職とすると、支給要件を満たしています。 今の派遣を辞めてから、9月に辞めた会社の離職票と10月に辞めた派遣の離職票と今度辞める派遣の離職票の3枚と雇用保険被保険者証を持っていって、ハローワークで手続きすれば3ヶ月後ぐらいには失業給付が受給できるでしょう。 これでよろしいでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • kagunokiさんの回答がちょっと不正確なので補足的に。 いまの勤めを辞めた(離職した)時点から、さかのぼって2年以内に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。 ※離職理由によっては「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。 どこに雇われていたかに関係なく、2年又は1年の間に存在する被保険者期間を合計します。 「被保険者期間」の数え方は ・雇用保険に加入していたことが大前提。 ・各加入期間について、加入から脱退までの期間を、脱退=離職のときからさかのぼって区切る。 例えば12/22離職なら、12/22~11/23、11/22~10/23……。 ※この際、丸々1ヶ月にならない期間は「被保険者期間1ヶ月」と数えられない(「1/2ヶ月」になることはある)。 ・各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上のもの」を「被保険者期間1ヶ月」とする。 ※賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日。出勤した日や有給での休みの日。

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  • えっと・・・下の方が間違っておられるので訂正します。 離職前(派遣を辞めた時)2年間の間に12カ月以上働いた月があること。そして各月11日以上出勤していること。が条件になります。なのであなたの場合、派遣会社の離職票と、その前の会社の離職票と、5年働いた時の離職票を発行してもらって、数えてみてください。2年間の間に各月11日以上あれば、失業保険の対象となりますので、もらえるのは自己都合でしたら、90日間ですが。 ということで離職票がんばって集めて調べて手続きにいけば、最後の派遣を辞めた日から2年間でカウントしてくれますので手続きに行きましょうね。

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