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「裁量労働制」:労働時間の長さより、成果を重視する弾力的な時間管理をする制度 について質問なのですが、私は初めてこ…

「裁量労働制」:労働時間の長さより、成果を重視する弾力的な時間管理をする制度 について質問なのですが、私は初めてこの制度を人から聞いた時、 「サービス残業の正当化?」 と短絡的に思いました。実際はどうなのでしょう?働いても働いても成果が出ない苦しい時期も時にはあると思いますが、そう言う時に過労死する危険性が増しませんかね?逆に成果出しまくれば、休みまくってもちゃんと給料出るんでしょうか!? 何なんですかねこの制度? 働く側のメリットを教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.裁量の内容がポイントです。 2.何に対しての裁量かというと、出勤時間・出勤日数・仕事の段取りなどについて労働者に運用の全てを託されている制度 です。 3.そのため、裁量労働適用労働者は、原則出勤時間・日数に拘束されること無く、仕事の進め方をすべて自分で決めて いきます。その分、所定労働時間という概念はなく、残業手当についても適用除外です。 4.その分高給をもって処遇されるのが通常です。 5.単に、残業経費削減のために、明日から裁量労働制を導入するとし、業務指示を出している会社がありますが、これは全て 違法です。残業代金未払いを申し立てればすべて支払を命じられます。 6.この裁量の内容と成果の達成目標については事前の契約として充分吟味することが必要です。 7.働く側のメリットは無いに等しい制度ですが、高度な技術研究職や雇われ弁護士などに適用されています。出退勤がわりと 楽なことと、高給が保障される場合が多いことくらいです。

  • ご指摘の通り、ザル法の一つですね。 形式的には、就業規則又は労働契約に明記されていない事項は、出退勤時間は自由(遅刻早退は存在しない)、仕事の細かい指示はされないため自分のやりたいやり方で出来る。 となっていますが、実際はとても普通の勤務時間では達成出来ない成果目標を立てられて、反論しても「細かい指示は出来ないから、効率化出来るように自分で考えろ」とか、訳のわからない全く違う事例を持ってきて「他は出来ている」などと、労働者へ仕事の丸投げをして、サービス残業を正当化しているケースが多いようです。 役人も、専門性が高いため、適正な成果目標かを判断出来ず、過剰な労働時間を削減するよう注意をするだけで、結果的に文句を言う労働者は、能力が低いと評価され収入を減らされる事があるようです。 このような会社は、余裕で成果目標を達成した人は(実は自宅でも作業している人等)、過労死とは言いませんが、倒れるまでハードルを上げ続けられる可能性は十分ありますね。

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  • >働いても働いても成果が出ない苦しい時期も時にはあると思いますが、そう言う時に過労死する危険性が増しませんかね?逆に成果出しまくれば、休みまくってもちゃんと給料出るんでしょうか!? あまり過労死にはつながっていないと思います。 人に言われて仕事をするのではなく、自分で考えて仕事をするので、それほど疲れるということにはならないと思います。 基本的に自分からガンガン仕事をする人向けですね。 >「サービス残業の正当化?」 というよりも、日本の場合ホワイトカラーエグゼンプションがありませんからね。 ホワイトカラーにタイムカード通りに賃金を支払うということを是正したほうがいいでしょうね。 外資系会社からは、ホワイトカラー天国と呼ばれており、国際競争力が低くなりすぎていますからね。

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