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労働基準法の適用について 17歳(5ヵ月で18になります) バイトの雇用で18歳以下であっても半年以内にその年…

労働基準法の適用について 17歳(5ヵ月で18になります) バイトの雇用で18歳以下であっても半年以内にその年齢に達するのであれば云々という判断があると聞きました(18歳以上が条件となっているバイトで)が、やはり労働基準法の関係で年齢制限を設けている場合は例外でしょうか 重量の関係です 回答よろしくお願いします。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    半年以内に18歳に達する・・・・・等の判例は聞いた事がありません。18歳未満であれば、年少者の健康と福祉の観点から特別の保護規定が設けられています。労基法62条、63条 危険有害業務の就業制限の中に、「重量物の取扱業務」がありますので18歳未満であれば就労させる事は出来ません。また、18歳未満ですと労基法57条、60条、61条などの条項に抵触しないように就労させなければなりません。

  • ポルノ児童法で規定されている風俗業等と警備業等は、確か18歳未満の雇用は法律で禁じられています。 雇用形態だけの問題じゃないです。年齢の問題が大事なのであって、アルバイトだろうが正社員だろうが18歳未満の人は、管理職に該当しない限りはそこでは働けないのです。

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    ID非表示さん

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