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どうゆうことなのでしょうか?長文です。 新規オープンの調剤薬局に勤めて半年が経ちます。採用当初の条件とコロコロ変わり、…

どうゆうことなのでしょうか?長文です。 新規オープンの調剤薬局に勤めて半年が経ちます。採用当初の条件とコロコロ変わり、不安を感じています。 当初、経験者とゆうことを考慮し3ヶ月以降はお給料をupすると言っていましたがまったく上がらなかったので訪ねると、『売上がまだ安定しないから来年までまって』との事。社会保険も3ヶ月目から加入するとゆう条件だったのですが、『会計士さんに、また加入しない方がいい、と言われたからいつ加入になるか未定になった』との事。さらに、私の会社は木曜日と日曜日が休み・土曜日は14時まで、の勤務なので40時間を越していないとゆうことで、残業代は一切出ません。まちまちですが、朝8時40分~夜8時20分くらいまで働いています。ちなみに土曜日は14時までですが、ほとんど15時半位まで働いています。(1日、8時間勤務、土曜日は5時間で計算しているとの事) そして今回、『賞与も出すとゆう話しだったんだけど、会計士さんに出さない方がいいと言われたので出さない事にした』と言われました。 ちなみに私は経理もやっているのですが、1ヶ月に1000万位の売上があります。 なぜこんなにも条件が変わるのでしょうか? 社長の薬剤師は最近、車を買ったり週に3回ほど会社にワインが届いたりといった感じです。 私たち社員(二人)不信感で辞めようか悩んでいます。こうゆう場合、紹介された職安に相談するべきなのでしょうか・・・?教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会計士ではなく、社労士の判断が必要です 下記の通り、パートアルバイトでも加入させなければいけない労働条件下ですから、職安ではなく、労働基準監督署のほうが良いかもしれませんね。 1ケ月雇用された時点で加入させなければいけない義務がありますので、会計士のいうことは通用しませんよ(^^: ●社会保険について ①労災保険 業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。 保険料は全額事業主の負担です。 ②雇用保険 雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。 保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施) 1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2)31日以上雇用される見込みがあること。 なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。 ③健康保険・厚生年金保険 パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。 健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。 1)1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2)1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 ●残業代について こちらのサイトがわかりやすいと思います http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm 日によって、労働時間が異なるばあいは、【月の総労働時間】-【月の所定労働時間(1週間40時間×週)】=残業時間 となりますので、決められた就業時間を越えて入れば、残業代を支払う義務はありますよ。 ●社会保険に加入されていないので、失業手当などを受けることができないと思うのですが。。。残業代未払いの件などで、労働基準監督署に、お二人で相談しにいかれることをおすすめいたいます。 条件が変わるのは、単に支払たくなくて、私腹を肥やしたいだけ、、、だと思いますよ’^^:

    ID非表示さん

  • 職案から通して入社したなら遠慮なく職案に言うべきです。 ちなみに土曜日の勤務時間はどこでも同じ様ものなのでそんなもんだと思うしかないでしょう。

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